>>131
許されてないよ
通行区分違反、条例違反に該当する

例外的に許される場合があるというだけで基本的には法律違反
(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第26条 法第63条の4第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1 児童及び幼児
2 70歳以上の者
3 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者