>>1
>道交法の第34条では、「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り
>道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行
>すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」
勝負は最初からついてるじゃねえか