0268名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/06/17(土) 20:33:36.43ID:ocmun3oK0 >>1 >道交法の第34条では、「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り >道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行 >すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」 勝負は最初からついてるじゃねえか