道路交通法上で、二輪車に許されているのは

1.追いついて
2.その前方にある車両等の側方を通過して
3.当該車両等と同じく停止線に停止して
4.停止していた当該車両が発進して通過した後に発進して再び後方に付く

のみ


1.追いついて
2.その前方にある車両等の側方を通過して
3.当該車両等の前に割り込んで
4.当該車両等より先に停止線に停止する
のは違反だし

1.追いついて
2.その前方にある車両等の側方を通過して
3.当該車両等と同じく停止線に停止して
4.停止していた当該車両が発進する前に発進して割り込む
のは違反だし

1.追いついて
2.その前方にある車両等の側方を通過して
3.当該車両等が停止している停止線より前に停止する
のも違反

自転車にはさらに
1.追いついて
2.その前方にある車両等の側方を通過して
3.歩行者用の信号が赤なのに、直進や右折や左折する
のも違反