障害の初診日の証明は結構厄介で、たとえば20年前に
学校(小中高)の健康診断で蛋白尿指摘されたらそこが初診日。
そのときに病院行ってても、大学とか就職とかでいったん病院にいかなくなったら、
カルテの保存は5年とかだからあとからあわてても初診日が証明できない
とかざらにある。
病院がつぶれてたりしたらなおさら。
その場合は初診日証明できないから、基本的に年金が出ない。
(初診日に”年金”に加入していることが支給の条件だから)
例外は20歳以前に初診日がある場合は、障害基礎年金しか支給対象がないため、
初診日ごろに治療していたということを証明してくれる第三者の証明を
最低2人以上そろえて提出すれば初診日の証明の代わりになって、
障害基礎年金が支給される。
20歳以降の場合は例外なく初診日証明されないと年金支給されない。

初診日証明は特に慢性疾患の場合は何十年も前のことを証明しないといけないので、
結構大変。また、糖尿病性腎症はそれが診断されたときじゃなくて、その原因となった
糖尿病と診断されたときが初診日だから気をつけて。
糖尿病は、初期は結構ほったらかしにする人が多いから、最初に診断だけされて
長期にわたってほったらかしにして、後で悪化したときに初診日が証明できないとかで
年金支給されないという人もいてるからね。