>>351
「総理のご意向」文書が仮に真実存在していたとしも「全く違法性はない」と官邸も、複数の識者も言っているが、
その「違法性がない」とは単に「刑法犯罪ではない」という意味に過ぎず、行政法上は立派に違法で、

行政法上の違法については、動機の不法による行政権の濫用、平等原則の違反、信頼原則の違反、比例原則の違反、
行政裁量の判断過程の違法(必要な考慮要素を考慮しなかった、考慮すべきでない考慮要素を考慮した)など、
既に様々な違法理由が、最高裁判例で認められている。

加計学園については、もし「総理の『ご意向』・総理への『忖度』を動機とするものだった」という行政処分がなされたら、
それは動機の不法による行政権の濫用による行政処分であるとして行政法上違法、
京都府の大学と加計学園とを合理的理由なく差別的に取り扱った行政処分である
として平等原則違反で行政法上違法、となる。

「動機の不法による行政権の濫用で行政法上違法」を認めた最高裁判例は、
昭和53年5月26日最高裁判決・民集32巻3号689頁(行政法判例百選T 第6版 33事件)。

「平等原則違反で行政法上違法」を行政裁量が認められる処分についても認めた最高裁判例は、
最近のものだが、平成27年3月3日・民集69巻2号143頁(営業停止処分取消請求事件)。