憲法第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

ただし、時期は明確にされていない

時期が決まってないのは憲法の不備なので、自民党が野党時代の平成24年に発表した憲法改正草案では、現行の憲法53条について、衆参両院のいずれかの4分の1以上から要求があれば「20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と明記している。

この草案を潰したのが与党時代の民主党(今の民進党です)
なぜ拒んだのか?憲法改正反対だと言う理由だけで、欠陥が有る憲法改正すら反対している

今回も、臨時国会が開かれないって欠陥が露呈した
なのに、憲法改正反対なので、欠陥憲法改正しようとは言わない
自衛隊を軍に変える事に繋がるので反対し続ける