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旧社会保険庁が廃止された際に免職された元職員3人が、国に処分の取り消しなどを求めた裁判で、東京地方裁判所は「当時の長官などは職を失うことを避ける努力を尽くさなかった」として、原告のうち1人の免職を取り消す判決を言い渡しました。
旧社会保険庁の元職員3人は、日本年金機構の発足に伴って平成21年に組織が廃止された際、民間の解雇にあたる分限免職とされたため、国に処分の取り消しなどを求めていました。

29日の判決で、東京地方裁判所の清水響裁判長は「旧社会保険庁の長官などは職を失うことを避ける努力が求められていたが、年金機構が発足した当時、正職員に381人の欠員が出ていたにもかかわらず追加採用を働きかけるなど努力を尽くさなかった」として原告のうち1人の免職処分を取り消しました。一方、ほかの2人については懲戒処分を受けた経歴があることなどから訴えを退けました。

旧社会保険庁の廃止では500人余りの職員が免職処分になり、各地で裁判が起こされていて、原告側は処分を取り消す判決は初めてだとしています。

原告側の弁護士は会見を開き「旧社会保険庁がやるべきことをやらずに解雇に至ったという判断が出たのは非常に大きい」と述べました。

一方、厚生労働省の担当者は「判決内容を検討し関係省庁と協議したうえで今後の対応を決めたい」とコメントしています。

6月29日 21時07分