>深夜勤務手当は1時間だけ働いても一律に3万円が支給される規定になっていて、
>127時間という数字は「理論上の最大値」として表示しただけなのだという。

逆にいえば、「理論上の最低待遇」として、
127時間の深夜勤務になるようなシフト(所定労働時間なので残業代はない)が可能
ということであり、毎日深夜勤務になるような労働形態もあるという意味になる。
そして、深夜手当(25%増)は一律3万円なので、30000÷127÷0.25=944.8
つまり、基本給が時給945円相当の正社員ということになる。