>>595
前提条件確認 深夜手当の対象は「午後10時から翌日の午前5時」まで。

求人をよく読むと、月間127時間分(理論上の最大値)には、所定労働時間を超える残業(残業でもあり深夜労働でもある時間帯)が
あることを見越した分が含まれているのだろう。

>居酒屋勤務の場合は、16時、17時の出社があり、22時以降が深夜勤務に当たるため、月に22日間8時間勤務をした場合、月に60〜70時間の深夜勤務が発生する計算になる。

つまり、16:00〜25:00(所定労働時間8時間)の場合は、深夜労働に該当するのは22:00以降の最大3時間(この時間には休憩がないと仮定)になり、
17:00〜26:00(所定労働時間8時間)の場合は、深夜労働に該当するのは22:00以降の最大4時間(この時間には休憩がないと仮定)になる。
所定労働時間ベースでは月に60〜70時間の深夜勤務しかないのに、理論上の最大値として127時間と設定しているのは、
127時間になるまで(27:00、28:00、29:00になるまで)さらに「残業」させることがありますよという暗黙のメッセージなわけだw