この弁護士先生もアホ。
というより実務を知らない。
飲食なら当たり前の変形労働性制に言及もしない。

普通なら一ヶ月当たりの変形路通同性の上限171時間に近づけるため、
1日8時間×21日の168時間を丸めて170時間で求人提出、
それの概ね3/4(シフト制のため)で127時間、と
スラスラと算定根拠が湧いてこなきゃならんのに。

あと営業手当は固定給扱いとは限りませんよ、業種によって運用ははさまざまで
ハロワの適用課でも結構流動的に見てくれる。


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