【電通】労使協定(三六協定)「無効」と知らず 労働者の過半数に達せず、東京地検が指摘 個人の起訴見送り理由「諸般の情状を考慮」 [無断転載禁止]©2ch.net
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大手広告会社の電通(東京)が社員に違法な残業をさせていた事件で、残業時間を月に50時間までなどと定めた同社本社と電通労働組合東京支部の労使協定(三六協定)が無効だったことが7日、東京地検の捜査で分かった。
労組が労働者の過半数で組織されていなかったためで、電通幹部は三六協定が有効だったと誤信していたという。
地検は、幹部らが協定について無効だと知る手立てはなかったと指摘。三六協定が有効だったとの前提で、違法な残業時間を社員1人当たり最大19時間23分と認定した。
地検は5日付で、労働基準法違反罪の両罰規定を適用して法人としての同社を略式起訴する一方、過労自殺した新入社員の高橋まつりさん=当時(24)=の上司ら幹部3人を不起訴処分(起訴猶予)とした。
個人の起訴を見送った理由については「諸般の情状を考慮した」としている。
電通は「当社は起訴されたことを厳粛に受け止めている。引き続き労働環境の改善と長時間労働の撲滅に向け、全力で取り組んでいく」としている。
配信 2017.7.7 22:54更新
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/170707/afr1707070024-n1.html
関連スレ
【電通過労死自殺】法人略式起訴、上司は不起訴 高橋まつりさんの母「納得できない」★2
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1499470322/
【社会】電通、一両日中に略式起訴 東京地検、捜査終結…幹部社員は不起訴
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1499214712/ 東大に落ちて慶應から電通に入り、
東大卒の女の部下に強烈なコンプレックスがあったらしいな
慶應の広告研究会のノリでセクハラしてたら自殺された 慶應の一般入試組は内部進学のエリートに頭が上がらん https://www.google.co.jp/amp/www.sankei.com/affairs/amp/170707/afr1707070024-a.html
電通の労使協定「無効」 労働者の過半数に達せず 東京地検が指摘
大手広告会社の電通(東京)が社員に違法な残業をさせていた事件で、残業時間を月に50時間までなどと定めた同社本社と電通労働組合東京支部の労使協定(三六協定)が無効だったことが7日、東京地検の捜査で分かった。
労組が労働者の過半数で組織されていなかったためで、電通幹部は三六協定が有効だったと誤信していたという。ま 社長を逮捕して留置所と刑務所で締め上げないと どうせ犯罪を繰り返すよ
警察の対応が甘すぎる これって無罪にしないで有名無実になってる現状を変えさせる為にも、最高裁まで持っていけよ。 うちの会社は組合がないから社員会とか言う連中が一応労使協定の代表になるけど
ぶっちゃけお祭りとかイベント開催しているだけで社員に労働者教育とか全くやってない形だけの労働者代表。
残業代未払問題でも何のコメントも無し。
会費取ってイベントで消化するだけの寄生虫みたいな連中になってるw https://www.google.co.jp/amp/www.sankei.com/affairs/amp/170707/afr1707070024-a.html
電通の労使協定「無効」 労働者の過半数に達せず 東京地検が指摘
大手広告会社の電通(東京)が社員に違法な残業をさせていた事件で、残業時間を月に50時間までなどと定めた同社本社と電通労働組合東京支部の労使協定(三六協定)が無効だったことが7日、東京地検の捜査で分かった。
労組が労働者の過半数で組織されていなかったためで、電通幹部は三六協定が有効だったと誤信していたという。め 36協定が無効なら、そもそも残業させること自体が違法なんだが。 >>128
現に信じるに足る三六協定の文書があるときに
大企業の本社の中間管理職や係長クラスの直属の上司が
それが成立してるかどうかを調べるのは無理だから。
添え書きがない場合は淫行条例での18歳未満との性行為みたいに原則は『知らなかった』って言い訳ができるけど
一部地域のみ知らないことを言い訳にできないと明記してる規定になってるものも多い。 逮捕候補の上司が、部長級以上なら良いが
課長とか係長じゃダメだろ
なんの効力もなく、素早くすげ替えるわ それにしても、自殺したのが電通社員で東大出でそこそこ綺麗な子だったから
マスコミもこれだけ取り上げて、もしかしたら厚労省の東大卒官僚も弔い合戦って
ことで労基署のケツ叩いたのかもしれないけど、その陰でFランのブサイクが
人知れず何人も命を絶ってるんだろうな・・・ https://www.google.co.jp/amp/www.sankei.com/affairs/amp/170707/afr1707070024-a.html
電通の労使協定「無効」 労働者の過半数に達せず 東京地検が指摘
大手広告会社の電通(東京)が社員に違法な残業をさせていた事件で、残業時間を月に50時間までなどと定めた同社本社と電通労働組合東京支部の労使協定(三六協定)が無効だったことが7日、東京地検の捜査で分かった。
労組が労働者の過半数で組織されていなかったためで、電通幹部は三六協定が有効だったと誤信していたという。ゆ 安倍チョンに献金していれば死人が出ても問題なしwさすが美しい国w 日本中の会社全部調べ直しなんじゃないのこれ。
「36経典が有効でなかったら、社員に一分でも残業させたら違法」とかかいてるやつがいるけど、
本当なの? 人が死んでんねんで
人殺してるんたから相応の罰を与えよ っていうか、検察で初めて指摘されたっていうことは、東京労働局の特捜チーム?も見つけられなかったっていうこと?
それとも、労働局は見つけてたんだけど、刑事前提だったから、検察に任せたの?
どちらでもない?
どれ? 知らなかったと言えば許されるんならなんでもやりたい放題になるんだからしっかり罰して全国の企業に見直しさせろよ 知らなかったので起訴猶予にします、はおかしいだろ
地検はさっさと起訴して裁判所の判断仰げよ >>136
所定勤務時間が1日8時間、週40時間になってる会社は御見込みの通り。それを割ってる会社はその時間までは可。
あとパートに臨時にフルタイム勤務を命ずるのも1日の労働時間が8時間になるまでは可。それ以上不可。 >>138
『社員の過半数を代表する者』の『社員』には非正規も入れるんだけど、おそらく入れてないまま計算してたのではないかと。
事業所ごとだから、さっきも書いたように店長以外全員バイトの店とかではバイトと協定を結ぶことになる。 これは電通完全に\(^o^)/オワタ
重過失でしょ。
これから裁判どっさりやらなきゃね。 https://www.google.co.jp/amp/www.sankei.com/affairs/amp/170707/afr1707070024-a.html
電通の労使協定「無効」 労働者の過半数に達せず 東京地検が指摘
大手広告会社の電通(東京)が社員に違法な残業をさせていた事件で、残業時間を月に50時間までなどと定めた同社本社と電通労働組合東京支部の労使協定(三六協定)が無効だったことが7日、東京地検の捜査で分かった。
労組が労働者の過半数で組織されていなかったためで、電通幹部は三六協定が有効だったと誤信していたという。り 幹部もともかく労組の方がもっと悪質
労働者の過半数でないことを確実に認識していたのに
経営側と結託して労働者を騙してた 自民党ならすぐに対応策を法案にして通過させられるのにそっちには言わないのなw 韓国系企業に甘い裁判所ってこと?
取り潰しでよくね? >>5
普通に32条違反で
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 過半数に達して有効だったら、非組合員に対しても有効となるんでしょ?
昔、厚労省の官僚がそう言ってた 今時の労働者はろくに労働者の権利教育受けないから
社員会とかいうただの形だけの労働者代表の選挙に何も考えずに賛成票入れてるんだよなぁw
労使協定の代表を選んだ証拠にされてるの知らないんだよw
何もせずにメクラ印押してるだけの連中なのにw 日本会議の人からの脅迫電話(全編録音バージョン)
https://www.youtube.com/watch?v=8bk7DbHpg0g
.
改憲の理由は「韓国の売春婦」だという日本会議のおじさん
https://www.youtube.com/watch?v=Efs2UPY8HM8
日本会議名誉会長・元最高裁判所長官・三好達による「天皇陛下万歳」(2016年2月11日)
https://www.youtube.com/watch?v=i-MU0csFcWE
街宣を取材をされてなぜか困惑する日本会議の人【2016年1月24日 渋谷ハチ公前】
https://www.youtube.com/watch?v=GI0WKEMOHGM
レイシストヘノナカユビノタテカタ
https://www.youtube.com/watch?v=gEkfBYo4k3Q
池田香代子の「100人に会いたい」28人目 菅野完さん 日本会議を知る
https://www.youtube.com/watch?v=lAEydphHAX4
Tamotsu Sugano: "What is Nippon Kaigi ?" 「日本会議の研究」の著者 菅野完氏 日本外国特派員協会(2016年7月20日)
https://www.youtube.com/watch?v=SdZNCzZcQck
Yasunori Kagoike: Moritomo Gakuen President 森友学園理事長 籠池泰典氏 日本外国特派員協会(2017年3月23日)
https://www.youtube.com/watch?v=kDLbkRxfjRg
松井一郎大阪府知事 @gogoichiro からの内容証明郵便 noiehoie
https://www.youtube.com/watch?v=35K_mFoJg_E
モーニングショーから謝罪の入電
https://www.youtube.com/watch?v=umPH4F_BCbE
「加計学園」の文科省書類を公開
https://www.youtube.com/watch?v=17hdN95xCmw
(全録)加計学園問題 前川前文科次官が会見1 2017/05/25
https://www.youtube.com/watch?v=wx-P0MC4rp8
(全録)前川氏、FNNのインタビューに応じる 2017/06/02
https://www.youtube.com/watch?v=CBv58ok0Nvo
Shigeaki Koga, Former METI Bureaucrat: Speaking Truth to Power 元経産省官僚 古賀茂明氏 日本外国特派員協会(2017年6月5日)
https://www.youtube.com/watch?v=rxujkHouWbQ
【週刊新潮】凶暴代議士「豊田真由子」による秘書への“絶叫暴言&暴行傷害”音声 デイリー新潮 2017/06/21
https://www.youtube.com/watch?v=Bc6UEvT9H_o
【第2弾】「豊田真由子」代議士の“ミュージカル調”イジメ音声 デイリー新潮 2017/06/26
https://www.youtube.com/watch?v=PtD1mNickNY
.
【第3弾】〈物事にはねえ!裏と表があんの!!〉 さらなる絶叫暴力「豊田真由子」代議士 デイリー新潮 2017/06/28
https://www.youtube.com/watch?v=wd-daKi0yBs
【第4弾】〈チョギ!〉そして罵倒… 「豊田真由子」代議士の絶叫暴行 デイリー新潮 2017/07/05
https://www.youtube.com/watch?v=coFWcHDxSL4
【ノーカット】前川喜平前文部科学事務次官 記者会見 日本記者クラブ(2017年6月23日)
https://www.youtube.com/watch?v=LB_hBw-2MCE
都議選前日ようやく表に姿を現した安倍総理を待っていたのは「やめろ!」「帰れ!」の嵐!怒れる聴衆の中には森友・籠池氏の姿も!安倍総理は市民を指差し「こんな人たちに負けない」逆上! 17.7.1
https://www.youtube.com/watch?v=-C17J5XK6Jg >>120
開成も筑駒も、慶応の受験すらしてないよ。
てか、昔から優秀層は慶応大学受験しないからね・・・・・
W合格以前に。 36協定無効は実は結構多くの企業であるよ。俺が某東証一部上場企業に査察入ったときも見事に無効で、俺が指摘してから数日間、残業が一切できなくなった。
なお、一年単位の変形労働時間の協定も壊れるから、適用していた場合は遡ってなかったものとして考え、残業代が発生することになる。
結構な強烈なリスクなので、各企業には注意してほしい。 >>160
知らなかったって言えば協定があったものと見なして残業代計算しますし刑罰も特に無いでーす
って事でしょこの記事は
アホらし
だれが真面目に守るねんこんなん 全部自民党がつくってきた仕組みだ
自民党は大企業にやさしい 36協定は、労働者過半数代表と結ばなければ無効。
経営側には、労働組合加入者を知る権限がない。
よって、
36協定を結んだ労働組合が過半数を切っていたとしても、
そのことを経営側が知るすべがなかった、という状況は起こり得、その場合経営側に責任はない。 >>163
労働基準監督署側には、それを確認する責任が発生するから、争点は届出にサインした労働組合長から労働基準監督署にどういった説明がなされたか。 諮問庁:厚生労働大臣
事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の
うち最新のものの一部開示決定に関する件
2 審査請求の理由
これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件,
裁判年月日:平成17 年3月17日)の
「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の
「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。
3 理由
(2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」
という。)は,
1週40時間・1日8時間労働制及び週休制の原則を定 めているが(労基法32条及び35条),
法定時間外労働又は法定休日 労働について労使が36協定を締結し,所轄署長に届け出ることにより, これらを適法に行わせることができるとしている(労基法36条1項)。
36協定には,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号) に定める様式に従い,
1事業の種類,
2事業の名称,
3事業の所在地 (電話番号を含む。),
4a時間外労働をさせる必要のある具体的事由, b業務の種類,c労働者数,d所定労働時間,e延長することができる 時間及びf期間,
5a休日労働をさせる必要のある具体的事由,b業務 の種類,c労働者数,d所定休日,e労働させることができる休日並び に始業及び終業の時刻及びf期間,
6協定の成立年月日,
7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影,
8届出年月日,
9使用 者のa職名,b氏名及びc印影,
1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印,
1136協定のa標題及びb様式の名称並びに
12 特別条項(i特別な事情がある場合に,限度時間を超えて時間外労働を させる必要のある具体的事由,
ii延長時間を延長する場合に労使がとる 手続,iii延長することができる時間及び回数及び
iv限度時間を超えて時 間外労働をさせる場合の割増賃金率)が記載されている。
(4)不開示情報該当性について
ア 法5条1号の不開示該当性について
記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影につ いては,
個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報 であり,法5条1号に該当し,
かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものである。
ウ 法5条4号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者のc印影及び9使用者のc印影については,
記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり,
偽造により悪用される おそれがあり,公にすることにより,犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,
法5条4号の不開示情報に 該当するため,原処分を維持して不開示とすることが妥当である。
(第3部会)
委員 岡島敦子,委員 葭葉裕子,委員 渡井理佳子 >>163
三六協定に関しては、そもそも労働者の過半数を占めるもの=労働組合加入者って考え方をするのが間違い。
だいたいバイトを含むんだから事業所単位ではユニオンショップ制がある企業ですら過半数にならない場合があるし。 http://www.soumu.go.jp
http://www.soumu.go.jp/main_content/000484952.pdf
諮問庁:厚生労働大臣
事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の
うち最新のものの一部開示決定に関する件
2 審査請求の理由
これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件,
裁判年月日:平成17 年3月17日)の
「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の
「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。
3 理由
(2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」
という。)は,
7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影,
8届出年月日,
9使用 者のa職名,b氏名及びc印影,
1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印,
(4)不開示情報該当性について
ア 法5条1号の不開示該当性について
記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影につ いては,
個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報 であり,法5条1号に該当し,
かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものである。
ウ 法5条4号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者のc印影及び9使用者のc印影については,
記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり,
偽造により悪用される おそれがあり,公にすることにより,犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,
法5条4号の不開示情報に 該当するため,原処分を維持して不開示とすることが妥当である。
(第3部会)
委員 岡島敦子,委員 葭葉裕子,委員 渡井理佳子 >>1
>地検は、幹部らが協定について無効だと知る手立てはなかったと指摘
そんなわけないでしょうに >>170
それはあるでしょう?
総務人事担当とか社員数10人くらいの事業所(支社とか)ならともかく、
中間管理職が現に存在する三六協定の文書が成立してるかどうかを知る由はない。 大企業なんて自分の部署以外に何人いるかなんて正確に把握してるのは総務くらいだし
総務だって自分の事業所以外のことは知らないよ >>4
労組が何の利益も提示できないからだろう
企業内ユニオンの労組に入るくらいなら
産別の企業外共産労組に保険をはらっておけ うちの会社、先月「36協定始めることになった」とか言って契約書にサイン書かせられたけど、これが原因か? こんなうっかりさんの所に仕事預けるとかやめたほうがいいんじゃないんですか
闇の力が強大でどんな嫌がらせが来るか心配ですけど 36協定自体は、ある程度の会社で管理職やってりゃ現場に派遣もいるだろうから存在は知ってるだろうし、自社のそれもそれなりに把握はしてるだろうが、労使の代表がしくって方的に無効になってるかどうかは判断出来ないと思う。
ただ、逆に36協定が成立してないなら残業時間を考えなくて良いみたいな判断を検察がするのはいかがなものだろうか。 >>49
司法判断の手前で行政が許すか許さないか決める日本の悪習は教えてくれないのか? >>117
勿論違法なので訴えられたらアウト
私文書偽造罪も上乗せ こいつらみたいな極端なブラック企業のせいで、まともに緩くやってた会社がいきなりうるさくなったな
で結局持ち帰り仕事する羽目になるわけだ。
残業圧縮しろだのサー残認めんだの、システムも評価基準も変えずに上層部はただ言うだけで現場の長に責任押し付けてるし >>185
マジで?
まあ、昼休みも取れない変な会社だったからもう辞めようと思ってた所だったけど 知らなかったからokで済むのか?
それ管理職としての資格を疑われるレベルだろ http://www.soumu.go.jp
http://www.soumu.go.jp/main_content/000484952.pdf
諮問庁:厚生労働大臣
事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の
うち最新のものの一部開示決定に関する件
2 審査請求の理由
これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件,
裁判年月日:平成17 年3月17日)の
「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の
「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。
3 理由
(2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」
という。)は,
7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影,
8届出年月日,
9使用 者のa職名,b氏名及びc印影,
1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印,
(4)不開示情報該当性について
ア 法5条1号の不開示該当性について
記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影については,
個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報であり,法5条1号に該当し,
かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものである。
ウ 法5条4号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者のc印影及び9使用者のc印影については,
記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり,
偽造により悪用される おそれがあり,公にすることにより,犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,
法5条4号の不開示情報に 該当するため、原処分を維持して不開示とすることが妥当である。
(第3部会)
委員 岡島敦子,委員 葭葉裕子,委員 渡井理佳子ひ 大企業ですらこれだからな
いかに日本の労働基準法が守られていないかがわかる
中小企業で協定結ばずに残業やらせてる違法状態ありまくりだろうよ >>190
大企業だからまともで中小企業だからまともじゃないってのが既に幻想だぞ。
極論言うと、ブラックで有名な電通もワタミもセブン&アイも大手企業・大企業だからな。
銀行や証券会社のような金融系は体質的にブラック気味の企業が多いから大企業でもサビ残上等だしな。 いい加減奴隷合法化法案の36協定は廃止しろよ。何が働き方改革だふざけやがって。 >>190
中小で組合のない所なんか社員を人間扱いしてない。
労基は経営者の味方だし。 電通は今、「朝残業」が流行ってるんやで
朝5時から会社開いてるつって
始発とかに乗って会社行って残務をやってる
なにを言ってるかわからねえかもしれんけど 刑事上は、過失犯処罰規定がないので起訴しなかっただけでしょ。
民事上違法であって未払いの賃金債務を弁済しなければならないことに変わりはない。 >>196
見逃すと言うかなんと言うか、馬鹿でかい穴があるのは昔から分かってるのに労使が決めることの一点張りで、国が責任逃れを繰り返してきただけ。 >>190
都会は中小がホワイト
田舎は中小がブラック
人手の問題 >「諸般の情状」
「なんとなく起訴は見送ってやりたい気分だけど
理由考えるの面倒だから言わないよーん」
ということか きちがいとコネしかいない会社で働く意味なんてない。 >>194
それができる会社も結構多いし東西線の朝増発テストなんかもその流れかと。
自分は逆にサーバーのあるフロアに移ったらセキュリティーの関係で朝8時30分〜45分にしか入れなくなって困ってるけど。 裁判とか無駄だよ 裁判官自体も搾取した金で生活してんだから
ベストは労働自体しない事 これ本当かよ。
電通クラスの企業で三十六協定忘れてたとか、普通ねえだろ。。。 人が死んでるのだし社会的注目を浴びているのだから
諸般の情状を考慮するのは判事の仕事じゃねーの >>203
36協定自体を知っていても過半数代表を知らない雑魚人事とか普通にいるよw
長年、組合となぁなぁでやってきたから
組合員が過半数を割ると過半数代表を選出しないといけないのを知らないんだよねw >>205
http://www.soumu.go.jp
http://www.soumu.go.jp/main_content/000484952.pdf
諮問庁:厚生労働大臣
事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の
うち最新のものの一部開示決定に関する件
2 審査請求の理由
これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件,
裁判年月日:平成17 年3月17日)の
「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の
「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。
3 理由
(2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」
という。)は,
7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影,
8届出年月日,
9使用 者のa職名,b氏名及びc印影,
1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印,
(4)不開示情報該当性について
ア 法5条1号の不開示該当性について
記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影については,
個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報であり,法5条1号に該当し,
かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものである。
ウ 法5条4号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者のc印影及び9使用者のc印影については,
記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり,
偽造により悪用される おそれがあり,公にすることにより,犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,
法5条4号の不開示情報に 該当するため、原処分を維持して不開示とすることが妥当である。
(第3部会)
委員 岡島敦子,委員 葭葉裕子,委員 渡井理佳子 36協定無効なのに残業させてたのか?
アホだろ。
とはいえパヨク協定は今となっては社会主義の産物だがな。
36も
自民式に変えるべきだろう 36有効なら
残業させてもええけどねという取り決め。
ただし上限が定められている。
ないのに残業させてたらそら当然その会社が違法だわな 要は協定が効いてないので
残業できない。してはいけない会社。
したら即違法みたいな感じ。
でもやらせてた。という
言葉も出ない。
なにこれ。 協定も何もない。
したがって仕事の分担も何もない。
運が悪ければ大会社の仕事が一人に集中したりするわけで
協定がなければ当然
給料の支払い義務もない。
わざと過半数以下にして御用組合として36協定を作らせないようにし
サービス残業を常態化していたとも取れるしそうだとしたら相当悪質だよな 口では厳粛にとか言ってるようだが
本当に改善するのかかなり疑問だけどな 俺らは
改善に全く期待しないで
流れに任せてテレビを見て楽しむ演技でもするか? 奴隷合法化が嫌で
会社が36協定蹴って9時17時で帰宅させたらまだ分かる。
それこそ安倍が目指すべき会社の土台だったわけで
ところがこれを悪用して無払い残業常態化させ結果人が死んだとなると
話が違ってくる。
安倍がやってるクリーンキャンペーンが逆手に取られるような事例だな。
このような形で人が死ぬまでエスカレートするようなにならないように
与党は力を入れるべきだろうな。 >>161
企業は罰金30万以下は払わされると思う 悪用を悪用を重ねたら
仮に嫌なやつがいればこの逆手に取ったシステムの上で
無限で嫌がらせのように残業させて
給料もついでに無払いという精神的ボーナスも付加できるわけで
自殺に追い込めるようなシステムを予め予定させて
陥れるのにも応用できる可能性もあるわけだ。
結果このシステムあらかじめ予測した上で利用したと勘ぐる。 組織的殺人も視野にいれるべきなのではと
それこそ今流行りの共謀罪とかの案件にも絡んでくるかと。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています