【電通】労使協定(三六協定)「無効」と知らず 労働者の過半数に達せず、東京地検が指摘 個人の起訴見送り理由「諸般の情状を考慮」 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
大手広告会社の電通(東京)が社員に違法な残業をさせていた事件で、残業時間を月に50時間までなどと定めた同社本社と電通労働組合東京支部の労使協定(三六協定)が無効だったことが7日、東京地検の捜査で分かった。
労組が労働者の過半数で組織されていなかったためで、電通幹部は三六協定が有効だったと誤信していたという。
地検は、幹部らが協定について無効だと知る手立てはなかったと指摘。三六協定が有効だったとの前提で、違法な残業時間を社員1人当たり最大19時間23分と認定した。
地検は5日付で、労働基準法違反罪の両罰規定を適用して法人としての同社を略式起訴する一方、過労自殺した新入社員の高橋まつりさん=当時(24)=の上司ら幹部3人を不起訴処分(起訴猶予)とした。
個人の起訴を見送った理由については「諸般の情状を考慮した」としている。
電通は「当社は起訴されたことを厳粛に受け止めている。引き続き労働環境の改善と長時間労働の撲滅に向け、全力で取り組んでいく」としている。
配信 2017.7.7 22:54更新
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/170707/afr1707070024-n1.html
関連スレ
【電通過労死自殺】法人略式起訴、上司は不起訴 高橋まつりさんの母「納得できない」★2
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1499470322/
【社会】電通、一両日中に略式起訴 東京地検、捜査終結…幹部社員は不起訴
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1499214712/ 全部自民党がつくってきた仕組みだ
自民党は大企業にやさしい 36協定は、労働者過半数代表と結ばなければ無効。
経営側には、労働組合加入者を知る権限がない。
よって、
36協定を結んだ労働組合が過半数を切っていたとしても、
そのことを経営側が知るすべがなかった、という状況は起こり得、その場合経営側に責任はない。 >>163
労働基準監督署側には、それを確認する責任が発生するから、争点は届出にサインした労働組合長から労働基準監督署にどういった説明がなされたか。 諮問庁:厚生労働大臣
事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の
うち最新のものの一部開示決定に関する件
2 審査請求の理由
これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件,
裁判年月日:平成17 年3月17日)の
「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の
「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。
3 理由
(2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」
という。)は,
1週40時間・1日8時間労働制及び週休制の原則を定 めているが(労基法32条及び35条),
法定時間外労働又は法定休日 労働について労使が36協定を締結し,所轄署長に届け出ることにより, これらを適法に行わせることができるとしている(労基法36条1項)。
36協定には,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号) に定める様式に従い,
1事業の種類,
2事業の名称,
3事業の所在地 (電話番号を含む。),
4a時間外労働をさせる必要のある具体的事由, b業務の種類,c労働者数,d所定労働時間,e延長することができる 時間及びf期間,
5a休日労働をさせる必要のある具体的事由,b業務 の種類,c労働者数,d所定休日,e労働させることができる休日並び に始業及び終業の時刻及びf期間,
6協定の成立年月日,
7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影,
8届出年月日,
9使用 者のa職名,b氏名及びc印影,
1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印,
1136協定のa標題及びb様式の名称並びに
12 特別条項(i特別な事情がある場合に,限度時間を超えて時間外労働を させる必要のある具体的事由,
ii延長時間を延長する場合に労使がとる 手続,iii延長することができる時間及び回数及び
iv限度時間を超えて時 間外労働をさせる場合の割増賃金率)が記載されている。
(4)不開示情報該当性について
ア 法5条1号の不開示該当性について
記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影につ いては,
個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報 であり,法5条1号に該当し,
かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものである。
ウ 法5条4号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者のc印影及び9使用者のc印影については,
記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり,
偽造により悪用される おそれがあり,公にすることにより,犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,
法5条4号の不開示情報に 該当するため,原処分を維持して不開示とすることが妥当である。
(第3部会)
委員 岡島敦子,委員 葭葉裕子,委員 渡井理佳子 >>163
三六協定に関しては、そもそも労働者の過半数を占めるもの=労働組合加入者って考え方をするのが間違い。
だいたいバイトを含むんだから事業所単位ではユニオンショップ制がある企業ですら過半数にならない場合があるし。 http://www.soumu.go.jp
http://www.soumu.go.jp/main_content/000484952.pdf
諮問庁:厚生労働大臣
事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の
うち最新のものの一部開示決定に関する件
2 審査請求の理由
これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件,
裁判年月日:平成17 年3月17日)の
「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の
「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。
3 理由
(2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」
という。)は,
7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影,
8届出年月日,
9使用 者のa職名,b氏名及びc印影,
1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印,
(4)不開示情報該当性について
ア 法5条1号の不開示該当性について
記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影につ いては,
個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報 であり,法5条1号に該当し,
かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものである。
ウ 法5条4号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者のc印影及び9使用者のc印影については,
記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり,
偽造により悪用される おそれがあり,公にすることにより,犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,
法5条4号の不開示情報に 該当するため,原処分を維持して不開示とすることが妥当である。
(第3部会)
委員 岡島敦子,委員 葭葉裕子,委員 渡井理佳子 >>1
>地検は、幹部らが協定について無効だと知る手立てはなかったと指摘
そんなわけないでしょうに >>170
それはあるでしょう?
総務人事担当とか社員数10人くらいの事業所(支社とか)ならともかく、
中間管理職が現に存在する三六協定の文書が成立してるかどうかを知る由はない。 大企業なんて自分の部署以外に何人いるかなんて正確に把握してるのは総務くらいだし
総務だって自分の事業所以外のことは知らないよ >>4
労組が何の利益も提示できないからだろう
企業内ユニオンの労組に入るくらいなら
産別の企業外共産労組に保険をはらっておけ うちの会社、先月「36協定始めることになった」とか言って契約書にサイン書かせられたけど、これが原因か? こんなうっかりさんの所に仕事預けるとかやめたほうがいいんじゃないんですか
闇の力が強大でどんな嫌がらせが来るか心配ですけど 36協定自体は、ある程度の会社で管理職やってりゃ現場に派遣もいるだろうから存在は知ってるだろうし、自社のそれもそれなりに把握はしてるだろうが、労使の代表がしくって方的に無効になってるかどうかは判断出来ないと思う。
ただ、逆に36協定が成立してないなら残業時間を考えなくて良いみたいな判断を検察がするのはいかがなものだろうか。 >>49
司法判断の手前で行政が許すか許さないか決める日本の悪習は教えてくれないのか? >>117
勿論違法なので訴えられたらアウト
私文書偽造罪も上乗せ こいつらみたいな極端なブラック企業のせいで、まともに緩くやってた会社がいきなりうるさくなったな
で結局持ち帰り仕事する羽目になるわけだ。
残業圧縮しろだのサー残認めんだの、システムも評価基準も変えずに上層部はただ言うだけで現場の長に責任押し付けてるし >>185
マジで?
まあ、昼休みも取れない変な会社だったからもう辞めようと思ってた所だったけど 知らなかったからokで済むのか?
それ管理職としての資格を疑われるレベルだろ http://www.soumu.go.jp
http://www.soumu.go.jp/main_content/000484952.pdf
諮問庁:厚生労働大臣
事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の
うち最新のものの一部開示決定に関する件
2 審査請求の理由
これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件,
裁判年月日:平成17 年3月17日)の
「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の
「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。
3 理由
(2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」
という。)は,
7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影,
8届出年月日,
9使用 者のa職名,b氏名及びc印影,
1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印,
(4)不開示情報該当性について
ア 法5条1号の不開示該当性について
記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影については,
個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報であり,法5条1号に該当し,
かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものである。
ウ 法5条4号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者のc印影及び9使用者のc印影については,
記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり,
偽造により悪用される おそれがあり,公にすることにより,犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,
法5条4号の不開示情報に 該当するため、原処分を維持して不開示とすることが妥当である。
(第3部会)
委員 岡島敦子,委員 葭葉裕子,委員 渡井理佳子ひ 大企業ですらこれだからな
いかに日本の労働基準法が守られていないかがわかる
中小企業で協定結ばずに残業やらせてる違法状態ありまくりだろうよ >>190
大企業だからまともで中小企業だからまともじゃないってのが既に幻想だぞ。
極論言うと、ブラックで有名な電通もワタミもセブン&アイも大手企業・大企業だからな。
銀行や証券会社のような金融系は体質的にブラック気味の企業が多いから大企業でもサビ残上等だしな。 いい加減奴隷合法化法案の36協定は廃止しろよ。何が働き方改革だふざけやがって。 >>190
中小で組合のない所なんか社員を人間扱いしてない。
労基は経営者の味方だし。 電通は今、「朝残業」が流行ってるんやで
朝5時から会社開いてるつって
始発とかに乗って会社行って残務をやってる
なにを言ってるかわからねえかもしれんけど 刑事上は、過失犯処罰規定がないので起訴しなかっただけでしょ。
民事上違法であって未払いの賃金債務を弁済しなければならないことに変わりはない。 >>196
見逃すと言うかなんと言うか、馬鹿でかい穴があるのは昔から分かってるのに労使が決めることの一点張りで、国が責任逃れを繰り返してきただけ。 >>190
都会は中小がホワイト
田舎は中小がブラック
人手の問題 >「諸般の情状」
「なんとなく起訴は見送ってやりたい気分だけど
理由考えるの面倒だから言わないよーん」
ということか きちがいとコネしかいない会社で働く意味なんてない。 >>194
それができる会社も結構多いし東西線の朝増発テストなんかもその流れかと。
自分は逆にサーバーのあるフロアに移ったらセキュリティーの関係で朝8時30分〜45分にしか入れなくなって困ってるけど。 裁判とか無駄だよ 裁判官自体も搾取した金で生活してんだから
ベストは労働自体しない事 これ本当かよ。
電通クラスの企業で三十六協定忘れてたとか、普通ねえだろ。。。 人が死んでるのだし社会的注目を浴びているのだから
諸般の情状を考慮するのは判事の仕事じゃねーの >>203
36協定自体を知っていても過半数代表を知らない雑魚人事とか普通にいるよw
長年、組合となぁなぁでやってきたから
組合員が過半数を割ると過半数代表を選出しないといけないのを知らないんだよねw >>205
http://www.soumu.go.jp
http://www.soumu.go.jp/main_content/000484952.pdf
諮問庁:厚生労働大臣
事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の
うち最新のものの一部開示決定に関する件
2 審査請求の理由
これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件,
裁判年月日:平成17 年3月17日)の
「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の
「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。
3 理由
(2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」
という。)は,
7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影,
8届出年月日,
9使用 者のa職名,b氏名及びc印影,
1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印,
(4)不開示情報該当性について
ア 法5条1号の不開示該当性について
記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影については,
個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報であり,法5条1号に該当し,
かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものである。
ウ 法5条4号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者のc印影及び9使用者のc印影については,
記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり,
偽造により悪用される おそれがあり,公にすることにより,犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,
法5条4号の不開示情報に 該当するため、原処分を維持して不開示とすることが妥当である。
(第3部会)
委員 岡島敦子,委員 葭葉裕子,委員 渡井理佳子 36協定無効なのに残業させてたのか?
アホだろ。
とはいえパヨク協定は今となっては社会主義の産物だがな。
36も
自民式に変えるべきだろう 36有効なら
残業させてもええけどねという取り決め。
ただし上限が定められている。
ないのに残業させてたらそら当然その会社が違法だわな 要は協定が効いてないので
残業できない。してはいけない会社。
したら即違法みたいな感じ。
でもやらせてた。という
言葉も出ない。
なにこれ。 協定も何もない。
したがって仕事の分担も何もない。
運が悪ければ大会社の仕事が一人に集中したりするわけで
協定がなければ当然
給料の支払い義務もない。
わざと過半数以下にして御用組合として36協定を作らせないようにし
サービス残業を常態化していたとも取れるしそうだとしたら相当悪質だよな 口では厳粛にとか言ってるようだが
本当に改善するのかかなり疑問だけどな 俺らは
改善に全く期待しないで
流れに任せてテレビを見て楽しむ演技でもするか? 奴隷合法化が嫌で
会社が36協定蹴って9時17時で帰宅させたらまだ分かる。
それこそ安倍が目指すべき会社の土台だったわけで
ところがこれを悪用して無払い残業常態化させ結果人が死んだとなると
話が違ってくる。
安倍がやってるクリーンキャンペーンが逆手に取られるような事例だな。
このような形で人が死ぬまでエスカレートするようなにならないように
与党は力を入れるべきだろうな。 >>161
企業は罰金30万以下は払わされると思う 悪用を悪用を重ねたら
仮に嫌なやつがいればこの逆手に取ったシステムの上で
無限で嫌がらせのように残業させて
給料もついでに無払いという精神的ボーナスも付加できるわけで
自殺に追い込めるようなシステムを予め予定させて
陥れるのにも応用できる可能性もあるわけだ。
結果このシステムあらかじめ予測した上で利用したと勘ぐる。 組織的殺人も視野にいれるべきなのではと
それこそ今流行りの共謀罪とかの案件にも絡んでくるかと。 とはいえ、今できてばかりなので
急がなくてもいいが公訴期間は無期限なので
そこは地検のペースでよいかと。 ワタミや豊田みたいなのがゴロゴロいるらしい政権下では無理
民進でも無理だろうけど >>220
ケケ中の事を忘れないで
あいつは小泉の時からの日本のラスプーチンだよ
小泉時に日本の中産階級を破壊し、派遣奴隷労働の緩和を進めた元凶だよ >>161
時間外労働協定壊れた場合は金の部分はどうしようもないからな。
一年変形壊れたら本則通り1日八時間週四十時間越えた分を残業として扱い、遡って計算するから結構怖いよ。
両方壊れたせいで土曜日に店開けられなくなった事業場もあった。 >>222
電通は残業代計算しなおして不足分を払わなければならないの?
でもあれだよね、過労死認定の時タイムカードとか偽装されてるってはっきりしてるよね 知らなかったなら仕方ないから払わなくていいよって事になったってのが>>1
存在する意味の無い協定になった
民事ならどうなるか知らん 法律知らなきゃ犯罪やってもいいって、なんだよそりゃ。
法治国家なんて、この国には一万年早いわ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています