36協定は、労働者過半数代表と結ばなければ無効。
経営側には、労働組合加入者を知る権限がない。

よって、
36協定を結んだ労働組合が過半数を切っていたとしても、
そのことを経営側が知るすべがなかった、という状況は起こり得、その場合経営側に責任はない。