>>16
単純に会社(社長や支社長、総務や人事)とその事業所の過半数を代表する従業員(管理職でない者)との協定だから
管理職である直属の上司とか過半数になってないことを知らなかった従業員が三六協定不成立を知らなくても別におかしくないような。