法務省近畿地方更生保護委員会(大阪市)は10日、懲役刑が確定した後に一時仮釈放されていた京都刑務所の男性受刑者について、書類の記載ミスのため本来の刑期より10日間長く服役させていたと発表した。
男性は既に満期出所しており、同委員会や刑務所など関係機関が7日に謝罪した。

同委員会によると、男性は今年3月中旬に仮釈放されたが、順守事項に違反。
4月に同委員会が仮釈放の取り消し決定を通知する書類を作成した際、刑が確定する前の勾留期間として刑期から差し引くべき日数が30日間だったのに、20日間と誤り、書類を受け取った京都拘置所や刑務所もミスに気付かなかった。

配信 2017/7/10 20:12
共同通信
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