https://mainichi.jp/articles/20170713/k00/00e/040/294000c?inb=ys

金田勝年法相が命じた13日の死刑執行で、2人のうち1991年の4女性殺害事件を
起こした西川正勝死刑囚(61)は再審請求中だった。再審請求中の執行は極めて
異例だが、執行を免れるための形ばかりの再審請求は認めないという法務省の
姿勢がうかがえる。

刑事訴訟法は、法相は死刑確定から6カ月以内に執行を命じるよう規定するが、
再審請求などの手続きや共犯者の裁判が終わるまでの期間はこの6カ月に
算入しないとも定める。その間に「執行命令を出せない」との明記はないが、
再審請求中は執行が回避される傾向がある。

再審請求中の死刑執行としては、強盗殺人罪などで死刑が確定し、1999年12月に
執行された小野照男死刑囚(執行時62歳)の例がある。小野死刑囚の再審請求は
8回目だったことから、法務省は請求内容を精査し、再審で無罪となることはないと
判断したとみられる。

法務省によると、刑事施設に収容されている確定死刑囚は124人で、うち7割を超える
91人が再審請求中という。同省幹部は「執行を避けるための形式的な請求が
繰り返されているケースもある」と指摘する。西川死刑囚の請求も数回に上っていたと
みられるが、今回の執行を機に、再審請求中の執行のハードルが下がる可能性もある。