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2017/07/14(金) 18:13:20.31ID:CAP_USER97/14(金) 18:02配信
自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた訴訟の上告審で、
最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は14日、当事者双方の意見を聴く弁論期日を10月25日に指定した。
大法廷は年内にも言い渡す判決で、放送法が定める受信契約の義務について初の憲法判断を示す見通し。
男性側は「契約義務は憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張。
しかし、一、二審は「公共の福祉に適合している」として合憲と判断し、
約20万円の支払いを命じたため上告した。
今回の訴訟で、国は法務大臣権限法に基づき、
「放送法の規定は憲法に違反しない」とする金田勝年法相の意見書を提出している。
7/14(金) 18:02配信 時事通信
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