>>568
>>540「二重国籍者が議員になってはならない法律はない」
>>556意訳「公職選挙法に詳しくは書いてない」
>>566「556も言ってるが、公職選挙法に全部ひとつづつ書かれてる訳ないでしょ」

レスの流れから言って、
二重国籍は議員になるべきじゃない(被選挙権はない)
という主張に読めたので、被選挙権の無効については具体的に明記されてると示したまで

では>>566で主張した事は一体何なのか
公職選挙法で書かれていないことに対して、何を求めてるんだ?