岡山県総社市の路上で2009年、帰宅中の女性=当時(19)=を暴行して下着を奪ったとして、
強盗強姦(ごうかん)罪に問われた同市の無職男(45)の裁判員裁判で、
岡山地裁は14日、懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。

 判決理由で後藤有己裁判長は「被害者の尊厳や人権を無視する犯行で、被害者は8年以上たった現在でも苦しんでいる」と指摘。
「不合理な弁解をしており、反省の情はうかがえない」と述べた。

 判決では2009年3月31日深夜〜4月1日未明、自転車で走っていた女性を自転車ごと転倒させ、「黙れ」などと脅迫。
近くの農機具小屋に連れて行き暴行した上、身に着けていた下着を奪い取った。

http://www.sanyonews.jp/article/564042/1/