>>872
【大麻取締法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。


法律に「大麻から製造された医薬品」と医療大麻のことを明示してあるよ
厚労省が間違ってるね