0885名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/07/18(火) 12:43:19.54ID:p1/O8XC30 >>872 【大麻取締法】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html 第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。 三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。 法律に「大麻から製造された医薬品」と医療大麻のことを明示してあるよ 厚労省が間違ってるね