0001ばーど ★
2017/07/18(火) 20:00:24.96ID:CAP_USER9配偶者が生前贈与や遺言で与えられた住居は、相続人が遺産分割で取り分を計算する際の対象から除外する案をまとめた。
配偶者は、法定相続に基づくと住居を除いた遺産の2分の1を得ることになり、住居を含めた遺産の2分の1を得る現在の仕組みよりも取り分が増える形となる。
現行法では、配偶者が住居の所有権を得ると、住居の評価額によっては、残る遺産の分割で得られる財産が少額にとどまり、働くことが難しい高齢者だと生活が不安定になる恐れがある。
今回の案は、そうしたケースを防ぐ狙いがある。
法務省は8月上旬〜9月末に意見公募を実施。平成30年1月ごろまでに要綱案を作成し、同年の通常国会に民法改正案の提出を目指す。
配信 2017.7.18 19:29更新
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/170718/afr1707180017-n1.html