長崎県は18日、同県対馬市の社会福祉法人「梅仁会」が、
運営する障害者支援施設の利用者に違法に関連施設の建設工事に従事させ、賃金を支払わなかったとして、
障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)に基づき、介護給付費減額の行政処分にしたと発表した。

県によると、梅仁会は対馬市で障害者支援施設「対馬恵風館」を運営。
平成24年4月〜26年3月、リハビリや作業療法と称し、
利用者計17人に、関連施設の建設工事や、施設管理者の自宅の清掃を無報酬でさせた。

工事は障害者総合支援法や県条例が禁じる「過重な負担」に、
無報酬だった点は同法の「経済的虐待による人格尊重義務違反」に当たると判断した。

法人側は「入所者支援の一環で、賃金を払う必要はないと思った」との趣旨の説明をしているという。
県民から不適切な運営に関する情報提供が県にあり、26年8月に利用者に聞き取り調査をして発覚した。

以下ソース:産経west 2017.7.18 21:25
http://www.sankei.com/west/news/170718/wst1707180063-n1.html