昨年4月、東京・歌舞伎町にある日本有数の飲み屋街「新宿ゴールデン街」で発生した火災で、出火直前に火元となった建物に侵入、放火したとして建造物侵入、非現住建造物等放火の罪に問われている住所不定・無職の春名弘被告(67)の判決公判が20日、東京地裁(駒田秀和裁判長)で開かれ、懲役3年6月(求刑懲役4年)が言い渡された。

 公判の中で春名被告は、建物の侵入については認めたものの、放火に関しては一貫して否認していた。そのため、「火災は放火によるものか」「放火が原因であれば被告によるものか」について審議が進められていた。

 駒田裁判長は、「放火以外に火災の原因は認められない」とした上で、春名被告以外に犯行が可能な人物がいなかったと指摘。「金品を略取するために侵入したが何も見付からず、腹いせの放火とも考えることができる。動機がないとはいえない」として、弁護側の「被告には放火する理由がない」との主張を認めず「住宅が密集した地域で不特定多数に被害を与える可能性があった。危険性の高さを考えると悪質な犯行」とした。

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