0001豆次郎 ★
2017/07/20(木) 17:45:46.76ID:CAP_USER9公判の中で春名被告は、建物の侵入については認めたものの、放火に関しては一貫して否認していた。そのため、「火災は放火によるものか」「放火が原因であれば被告によるものか」について審議が進められていた。
駒田裁判長は、「放火以外に火災の原因は認められない」とした上で、春名被告以外に犯行が可能な人物がいなかったと指摘。「金品を略取するために侵入したが何も見付からず、腹いせの放火とも考えることができる。動機がないとはいえない」として、弁護側の「被告には放火する理由がない」との主張を認めず「住宅が密集した地域で不特定多数に被害を与える可能性があった。危険性の高さを考えると悪質な犯行」とした。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170720-00000150-sph-soci