加速して衝突させたっていうのは冒頭陳述での検察の主張。
加速はしたのだろうけども、衝突させるつもりはなく、広いスペースを通り抜けようとしていた。

検察は衝突させたと言ってるが、通り抜けようとしていたのを妨害したからそうなったのであって、
衝突させたのは被告ではないだろ。

通り抜けようとした時点で危険性は低いと考えてもおかしくない。
他方で、警官の妨害行為は危険性が高いと考えて当然。警官でも有るのだし、一般人より高度な注意義務を要求される。
被告が警官が危険性の高い行為をしないと考えるのは自然。
警官が妨害しなければ、事故が起こらない態様であれば、単なる過失としか言いようがない。