0907名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/07/22(土) 13:28:16.20ID:Ut3VfrUy0 警官が妨害しなければ、スペースを通過できていたわけだ。 事故の原因は警官の妨害行為が主因と言ってもいい。 故意に事故を引き起こしたのは警官の方。 たしかに、被告は避難されるべきでは有るが、事故の発生が故意とは言えない。 警官の妨害行為が事故の主因であること 被告は事故回避の動機があったこと スペースが広く通り抜けられたこと 危険性が低いと思うに十分であったこと 警官が妨害して、:体当たりしてきたことは予見義務に含むことはできないこと 以上が理由。