警官が妨害しなければ、スペースを通過できていたわけだ。
事故の原因は警官の妨害行為が主因と言ってもいい。

故意に事故を引き起こしたのは警官の方。

たしかに、被告は避難されるべきでは有るが、事故の発生が故意とは言えない。

警官の妨害行為が事故の主因であること

被告は事故回避の動機があったこと

スペースが広く通り抜けられたこと

危険性が低いと思うに十分であったこと

警官が妨害して、:体当たりしてきたことは予見義務に含むことはできないこと

以上が理由。