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 依頼人に渡すべき和解金や解決金など約4千万円を横領したなどとして、東京弁護士会は24日、同会所属の菅谷公彦・元弁護士(51)を除名処分にしたと発表した。12日付。除名処分は懲戒処分の中で最も重く、弁護士資格を3年間失う。

 菅谷元弁護士は2014年6月〜16年3月、依頼人の現金が振り込まれている口座から複数回現金を引き出し、法律事務所の運転資金や自身の借金返済などにあてたという。このほかにも、交通事故の示談金計約1500万円を返還しなかったとして、依頼人の男女3人から16年5〜8月に懲戒請求されていた。

 同会の調べに対し、菅谷元弁護士は横領の事実は認めたが、「一部は返金した」などと述べたという。(後藤遼太)