【最高裁】テレビ映像の証拠提出認めず…「報道の自由」重視確定 警官制圧死訴訟 [無断転載禁止]©2ch.net
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平成25年に鹿児島県警の警察官に取り押さえられ、窒息死した男性会社員=当時(42)=の遺族が県に賠償を求めた訴訟で、 最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、当時の様子を撮影したテレビ映像の証拠提出を巡る遺族側の特別抗告を棄却する決定をした。25日付。 「報道の自由が侵害される恐れがある」として、検察から裁判所への提出を認めなかった福岡高裁宮崎支部決定が確定した。 高裁支部決定によると、映像はテレビ局関係者がドキュメンタリー番組を作成するために撮影した。 事件後に鹿児島県警が押収して画像を鮮明にする処理をした後、鹿児島地検が保管している。 配信2017.7.27 10:43更新 産経WEST http://www.sankei.com/west/news/170727/wst1707270050-n1.html >>503 >刑事公判に提出されなかった「訴訟に関する書類」であるから、 >刑事判決確定後であっても、公にすることが原則として禁止される(刑訴法47条本文)。 これ冤罪の原因になってるのやろ >>503 もはやどこからつっこめばいいか これでも最高裁か 性の喜びおじさんの犯人さっさと捕まえろや無能警察! 例えば野球のルールを全く知らないと審判がインフィールドフライを宣告した意味が理解 できないだろうけど自分が知ってるサッカーのルールでジャッジしろと言い出したら無茶が過ぎる 必要だからこそ複雑なルールがあってその専門家である審判がいるわけで 自分では批判をしてるつもりでも実は滑稽な姿を晒してるだけだったりするからな >>542 なるほど。 俺も今、野球の試合でサッカーのルールを持ち出した裁判長にビックリしたとこだ。 なんで警察が押収してるのに、報道の自由と関係あるんだ? おかしな判決だわ、これ国会で証人喚問しないとダメだろ? 裁判所は証拠隠滅に加担するんか? 証拠として警察が押収してるんだろう? >>1 これからは証拠になる映像はYouTubeとかに投降されたユーザー動画が主体になっていく テレビ局はもはや忘却の彼方に忘れ去られていくでしょう 何が報道の自由だよ。 警察が押収した時点で報道とは無関係だ。 裁判で証拠として使うために押収したハズの警察と検察がなぜそれを裁判所に提出しないんだ。 そしてそれを証拠として使わないならなぜそれを返却しないんだ。 笑わせんな>警察&検察&最高裁 >>548 ネットを過信しすぎ。 これからの警察はユーザーやYouTubeから押収するようになるだけだ。 そのときには、当事者以外のプライバシーを守ることを口実にするかもな。 これ国家権力が不都合な証拠を没収して抹殺したってことだから大事件なんだが 日本人はもう警察も裁判所も信じていないから「そんなもんでしょ」で済ませて怒りもしないという 最高裁の裁判官完全にキチガイだろ? 社会に生きてない、裁判所でしか一生を送っていない池沼 検察「都合が悪いんで出したくない」 遺族「いや出せよ。証拠として押収してんだろ」 裁判所「認められない」 ネット「そうだそうだ!判例!判例!」 日本は権力側に都合の悪い判決は出にくいようになってるからね 最高裁裁判官を内閣が任命すると憲法で決まってるような国 三権分立は幻想、実際は三権連立 ヒラメ裁判官しか出世できんのです 報道の自由は国民の知る権利を担保する為にあるんであって 事実を隠蔽する為じゃない マスコミも裁判所も自分達の都合の良い解釈し過ぎ 報道目的なら最終的には公開されて人々の知られるところとなるんだろ その知られるためのものが 百聞は一見にしかずって言葉知らないのか? これ以上の証拠は無いだろ? 昔の有名な判例「博多駅テレビフィルム提出命令事件」 だと 取材フィルムの提出命令を認めたうえで 公正な裁判の実現という憲法上の要請がある場合には 表現の自由に一定の制約がされることもやむを得ないと言ってなかったか? そもそも報道の自由って何よ 憲法にそんな自由はないよ? あくまで国民の知る権利を担保するために 報道の自由とかがあるって話でしょ まずは国民の知る権利こそ大前提 だからマスゴミはゴミカス つまり報道の自由の為には殺人も黙認せよとw 頭狂ってんなw >>560 取材の自由の話な 国民の知る権利を保障するためには、それを伝える報道機関に取材の自由を保障しないといけない しかしその取材資料が本来の目的以外に使われるようなことが認められると 取材活動する人たちが自由に動けなくなるとかいう話 取材源の当事者からすると何に使われるかわからないような取材に協力しなくなるからね >>562 それを警察が押収した時点で大問題だな。 最初は現場にいた警察官だけに関わる、国全体にとっては大した影響のないことでも、 それを隠そうとしているうちにたくさんの関係者を巻き込んで国全体の仕組みが歪んでいくんだとよくわかる事件だ。 報道は自由に改竄捏造されてるものだから証拠能力なんて皆無という判定 おまえらこういう事件は保存しとけよ いつか証拠が必要になるだろうな 映像のコピーあるんだろ? 正義の味方はヨウツベに貼れよ! 彡⌒ ヾ ( ^ω^)日本は中国の属国と同じでいいな? 意義なしw 提出認めたらどうして報道の自由が侵害されることに繋がるんだろか? 押収されてんのに報道の自由も糞もねえわな。 マスコミなら喜んで映像流すだろうよ。 それをしないのは圧力かそもそも映像の返却がされていないか。 報道の自由を侵害しているのはどちらでしょうか? 先日、東京・霞ヶ関の法務省の代表電話に民法改正の件で電話をすると、交換台から民事局参事官室に電話が転送された。 電話に出た女性が「はい、参事官室です。」と言うのみで名前を言わなかったので、 「失礼ですが、あなたのお名前は?」と聞くと、得意げに「決まりで名乗らないことになっています。」との事。 それはおかしいと思い、上司に電話を換わってもらうと、上司の杉田係長という人が電話に出て、 「なぜ、先ほどの女性は名前を言わないんですか?」と問い質すと、「名乗るのは係長職以上からとなっております。」との事。 「それは、誰がお決めになったんですか?」と聞くと、「上司の関矢補佐官(課長補佐級)の指示です。」との事。 「局長はどなたですか?」と聞くと、「局長は小野瀬と言います。」との事。 「小野瀬局長は関矢補佐官の指示について、了解されているんですか?」と聞くと、「分かりません。」との事。 ちなみに、杉田係長は、法務省民事局参事官室法制第二係長との事。 以上の件について苦情を言おうと代表電話に電話を掛け直すと、今度は大臣官房の広報課に電話が転送された。 すると、その広報課の係員も同じように名乗らず、「名乗らない決まりになっている。」の一点張りであった。 果たして、霞ヶ関の中央省庁は、名前も名乗らず責任ある回答が出来るのだろうか? もし、我々国民が中央省庁の役人から間違った説明をされたら、どうやって責任の所在を明らかにすれば良いのだろうか? 地方自治体の役所に電話を掛けると、こちらから聞くまでもなく当たり前のように「はい、何々課の何々です。」と名乗ってくれる。 この違いは、一体何なのだろうか? 疑問を感じずにはいられない。 >>562 取材の自由なんて憲法に明記されてませんよ >>572 取材の自由が認められなければ報道の自由が保障されてないのと同じ そこを否定したがるってことは国民の知る権利なんてのはいらないって言いたいのかな? 取材のための映像を警察が押収してしまえば裁判所に提出する義務がなくなる とか、 証拠となる記録が当事者以外のことに触れていたらプライバシー保護のために 公開する必要がなくなる とか、 とんでもない判例を作ったもんだな。 どこの社会主義国家だよ。 >>576 ? 憲法には取材の自由とか報道の自由は明記されていませんよ? あくまで国民の知る権利があって その上での取材の自由や報道の自由ですよね? 日本語わかりますか? そもそも国家権力使い収集した物証は、検察側が刑事裁判上不利になると判断したら出てこないからな、 弁護側は独自の調査しなけりゃならない。 検察は起訴後に訴因変更なんて裏技も使ってくる。 >>579 おたく何が言いたいの? 「取材の自由が憲法上明記されてないって」 どういう主旨で言ってるわけ? 取材の自由が認められないって言いたいんじゃないの? >>581 取材の自由なんて憲法に明記されていない マスゴミはよく取材の自由だの報道の自由だのいうが 何か自分たちの権利が憲法により保障されているかの勘違いをしている 正しくは国民の知る権利があってこその 取材の自由であり報道の自由だろう? なのにマスゴミのやっていることは 国民の知る権利<取材の自由、報道の自由 になっている ゴミが >>581 つまり憲法で守られてるわけでもないんだから神聖視するのはおかしいんじゃね?って話でしょ。 国民の知る権利の為報道の自由を認めろとか言ってる癖に、殺人の証拠となる報道資料が提出されないなんて矛盾も甚だしくね? >>582 いやさ 知る権利が保障されるために取材の自由があるんだから これを否定したら知る権利が守られなくなるよね? 取材の自由を否定するってのは知る権利を否定するのとほぼ同じになるよ 憲法上直接規定されてないからってその権利がないなんて言い出すと 例えばプライバシーの権利とかも無いってことになるよ >>594 まったくもってその通り 報道の自由が重要であったとしても絶対無制約ではなく公共の福祉によって制約されるモノ 他のより重要な権利、今回の例で言えば亡くなった方の遺族の適正な裁判を受ける権利を守るために 重要な証拠となるビデオテープの提出命令は認められて当然 俺は今回の最高裁の判断にふざけんなよと思ってる人間なので >>583 だった またもアンカみすった もう帰るわ 報道の自由の名の元に好き勝手し、オウムにビデオを見せ、坂本一家斬殺が起こった。 報道の自由には並外れた高い倫理性や、視聴率や金銭に執着しない信念が必要 今の日本のメディアにはそんなものはない 論点わかってないの多すぎw 博多駅テレビフィルム提出事件で調べたらよくわかると思う。 刑事事件と民事事件で結論が逆になってるけど。 >>587 押収された映像に報道の自由など出る幕が無いと言ってるんだよこのハゲ 論点は検察の証拠隠蔽に対して裁判所がお墨付きを与えて、 関係ない御託を並べてるってことだろ。 被告の警察が編集した映像じゃ信用ならんからソース出せって要求を裁判所が拒否って話だからな これが通るならCGで証拠捏造し放題なんだがな 警察:動画公開ヤバイ テレビ局:警察庁24時の同行取材出来なくなるとヤバイ 検察:実質身内の警察が不利になるのはヤバイ 最高裁:空気読んで今後を考えるとヤバイ こんなところだろ 本件証拠を認めなくても、原告勝訴になるんだったら、まあいいやと思わないでもないけど、 他に有力な証拠のない中、動画が決定定期に判決を左右するものなんだったら、特段の事情だと思うな(´・ω・`) >>505 開示を「命令」するかどうかにテレビ局の意志は関係ないだろう。 さすがに無理筋過ぎるわ。 この国は報道などないある シナチョンと一体化してるニダ 朝鮮パチンコップ桜田組と日本韓民主義裁判所が日本人に有利な事するわけないじゃん >>604 アホだな 最高裁裁判官を任命するのは内閣と憲法で決まってる つまり裁判所のやることは自民党に都合のいいことなんだわ >>605 自民党は安倍統一協会晋三パチンコ王子総理のものだもの まず、刑事事件に係る訴訟に関する書類は、一般的な文書提出義務(民訴法220条4号)の 対象とならない(民訴法220条4号ホ)。 刑事関係書類が一般的な文書提出義務の対象から除外された理由は、以下のとおり。 @ 刑事関係書類が開示された場合、捜査や公判に不当な影響が生じたり、被告人・被害者など 関係人の名誉・プライバシー等に重大な侵害が及んだり、将来の捜査や公判において国民の協力を 得ることが困難になることなどの様々な弊害が生ずるおそれがあること A 刑訴法等においては、文書を開示した場合に生ずるおそれのある上記各弊害と開示することにより 得られる公益との調整を考慮した上で、開示の要件、方法等について独自の規律をしており、 裁判所が、民事訴訟において、これらの開示手続により開示が認められている範囲を超えて 刑事関係書類の提出を命ずるのは妥当でないこと 次に、法律関係文書等の文書提出義務(民訴法220条1号から3号)と刑訴法等による独自の規律との 関係が問題となるところ、法律関係文書等に該当する場合でも、刑訴法47条による公開制限が 適用される(最決平16・5・25民集58巻5号1135頁)。 刑事関係書類の開示についての独自の規律として、「訴訟に関する書類」は、原則として、公判の 開廷前には公にしてはならないとされている(刑訴法47条本文)。ここで、「公判の開廷前」とは、 公開の法廷で開示されるまでという意味(基本法コンメンタール刑事訴訟法[第3版]60頁[能勢弘之]) であり、刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」には、不起訴事件記録や公判未提出記録も 含まれると解されている(伊藤栄樹=亀山継夫ほか『注釈刑事訴訟法(1)[新版]』336頁、 判決確定後の公判未提出記録について最決平16・5・25民集58巻5号1135頁)。 したがって、「訴訟に関する書類」の民事訴訟での利用は、法律関係文書等に該当するだけでなく、 公開制限の例外に該当する場合に限り認められる。すなわち、公益上の必要その他の事由があって、 相当と認められる場合に「訴訟に関する書類」の例外的な開示が認められる(刑訴法47条ただし書)。 「訴訟に関する書類」(刑訴法47条)を民事訴訟において、公にすることを相当と認めることが できるか否かを判断したのが>>503 、>>505 の決定(福岡高宮崎支決平29・3・30)。 なお、例外的な開示が認められない場合には、法律関係文書等に該当するか否かについての 判断は不要となるので、この点についての判断はされていない。 >>607 刑事事件は公判前どころか確定後なんだから47条が出る幕無い罠 今は検察が保管していて、返却されなければいけない記録でしかない。 >>608 >刑事事件は公判前どころか確定後なんだから47条が出る幕無い罠 条文の解釈については>>607 参照。 また、判決確定後の公判未提出記録について刑訴法47条による公開制限の適用があるとした 最高裁の決定がある。 最決平16・5・25民集58巻5号1135頁 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/052398_hanrei.pdf 「1審において有罪判決を受け,これを不服として控訴をし,更に上告をしたが, いずれも棄却され,上記有罪判決が確定した。」 「同条(刑訴法47条)所定の「訴訟に関する書類」には,本件各文書のように,捜査段階で作成された 供述調書で公判に提出されなかったものも含まれると解すべきである。」 上記平成16年決定についての判例評釈(『平成16年度 重要判例解説』128頁[町村泰貴]) 「本件では、有罪確定判決を経た事件の記録が提出を求められているが、その対象文書は公判に 提出されなかったものである。そこで、(中略)本件文書に刑訴法47条の公開制限の適用があるか どうか(中略)が問題となる。」 「本決定は、(中略)刑訴法47条の適用があることを認め」た。 >>610 再審請求の申し立てをしている事実が無いのだからそれは失当 > 本件申立ての主たる目的は,上記の確定した有罪判決に対して自己が申し立てている再審請求の裁判に > 有利に働くようにするためである旨の書面を原々審に提出していることが明らかである。)。 公正な裁判を受けるために必要があるのは変わらないのに 民事と刑事を分けて考えるってのがよくわからんわな 民訴法220条とか言ってるけど返却された資料だしね 刑事では提出義務が認められる=検察に立証責任があって有利だから 民事では提出義務が認められない=基本的に当事者は一般人だから ようするに権力側にだけ都合のいい判決だよね ま、最高裁がお仲間の検察に都合の悪い判決書くわけもないか 刑事訴訟法53条は、被告事件の終結後、「訴訟記録」を何人でも閲覧することができる旨を 定めているところ、「捜査機関または弁護人が作成した書類であっても公判廷に 提出されなかったものや、証拠書類であっても証拠調べを経なかったものは、 本条にいう訴訟記録に含まれない」(『基本法コンメンタール刑事訴訟法[第3版]』65頁[松岡正章])。 なお、刑事確定訴訟記録法による保管記録の閲覧についても、刑事訴訟法53条の 「訴訟記録」に限られている(刑事確定訴訟記録法4条1項括弧書)。 刑事裁判においては、逮捕や捜索・差押え等の強制処分によっても証拠収集が行われる。 その際には、裁判官による令状を要するが、令状発付の審査では、刑事裁判の証拠として 公開の法廷で開示されることがあるのを超えて、第三者に対する一般的な公開は想定されない。 そこで、刑事判決確定後でも、公開の法廷で開示されていない「訴訟に関する書類」は、 公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合に例外的な開示が 認められる(刑訴法47条ただし書)と解するのが正当と思われる。 >>614 開示の目的を刑事裁判の証拠に限ることについては理由が無い。 また47条ただし書きは判決確定後について書かれたものではないので失当 >>1 >報道の自由が侵害される恐れがある 報道する為の映像だろ?見られて困るものでも有るのか? 明確な理由を言えよ 警察とマスコミが対立すると どっちもたいへんだ。 最高裁にとってはどっちも大事。どっちもで ってCMもあったし。 警察と裁判所が対立してもいけない。 司法(裁判所)立法(国会)行政(政府・行政機構)は対立しないのが大事。 この判決でいいのかも。 日本にはもうすこしデモをする市民とそれを支援する法律家がいるといいかも。 >>617 この国は 上級国民>行政>立法>司法>一般国民 の国だと思ってた。 >>620 最初の四項目と一般国民の距離が近すぎ やり直し >>2 きーっと〜おーまえはー、かーぜのなかーで、 まっているー。 証拠として提出することと報道の自由を脅かすことの因果関係がわからん 警察が押収して検察が所持してる映像を法廷に証拠提出したら報道が萎縮? どんな理論だよ 解らん 例えば、ドキュメンタリーを作る為の撮影って具体的にはどんな感じなのか 再現ドラマ?が証拠になるわけないしな パパラッチみたいに何かないかと張ってて撮れたのか?何かキナ臭いな 例えば証拠として採用する事によって報道の自由が侵害される恐れがある?何故だ >>628 制圧当時の現場映像と、関係者の会話録音が記録されてる。 警察24時の撮影中に張り切りすぎて殺しちゃったんでしょ。 なるほど、これ採用したら、警察は今後、テレビには協力しないってなっちゃうもんね 今回は警察が殺人の当事者なんだから、警察に都合の悪い資料を押収させちゃダメだろ 凄い前例を作っちゃったな アメリカはドラレコと体にもカメラ装着を義務付けてるってのに 日本の警察は第三者が撮った証拠映像すら隠蔽 https://www.youtube.com/watch?v=ji6INhImanM 日本の警察機構・司法機関は真っ黒じゃねーかよs 裁判官とか検察って同じ法曹で距離がすごい近い人だからな 狭い世界で慣れ合ってる連中だから都合の悪い判決はそうそう出さないよ 警察は日本一の組織的犯罪集団であることを忘れてはならない。 日本って法が無いんだな じゃあこれは裁判所と警察署を焼き討ちにした方がいいのか? 警察と検察が取材映像を押収して裁判所が報道の自由を謳うか。 恥の概念とか無いんだろうな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる