7/27(木) 13:54配信
読売新聞

 札幌市北区で2010年3月、認知症高齢者グループホーム「みらいとんでん」が全焼し、入居者7人が死亡した火災で、業務上過失致死罪に問われた施設の運営会社社長谷口道徳被告(59)の控訴審で、札幌高裁(高橋徹裁判長)は27日、1審・札幌地裁の無罪判決を破棄し、禁錮2年執行猶予4年(求刑・禁錮2年)を言い渡した。

 1審で検察側は出火当時、夜勤だった女性の証言などから、「居間兼食堂で寝起きしていた男性入居者(当時89歳)がストーブ上部に衣類を置いたことが出火原因だ」と主張したが、札幌地裁は16年10月、「女性の証言は信用しがたく、出火原因が特定できない」として無罪を言い渡した。

 控訴審で、検察側は出火原因について人物を特定せず、「男性を含む入居者のいずれかがストーブの上に可燃物を置くなどしたことが原因だ」とする予備的訴因の追加を請求。弁護側は「争点を大幅に広げることになり、不当だ」と主張したが、札幌高裁は追加を認めた。

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