0196名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/07/29(土) 22:52:21.20ID:vtUlkWS20 (空気調和設備等による調整)第五条 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が 十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上 七十パーセント以下になるように努めなければならない。 これなら、室内温度28℃なら室内湿度40%にするべきだし、 室内湿度70%なら室内温度17℃にしないと駄目だよ。 事業主は温度だけを28℃にするんじゃなくて、ちゃんと湿度もコントロールしろ。