>>661
事務所衛生基準規則

3  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び
相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html

国語の問題として28℃のときには湿度を40%にしろと読むのは無理。