0686名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/07/30(日) 00:38:06.31ID:0GbTNkAa0 >>661 事務所衛生基準規則 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び 相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html 国語の問題として28℃のときには湿度を40%にしろと読むのは無理。