0001岩海苔ジョニー ★ 転載ダメ©2ch.net
2017/07/31(月) 06:49:06.82ID:CAP_USER9国民生活センターによると、「火災保険や地震保険の保険金が使える」とする住宅修理サービスのトラブル相談は、平成19年度ごろから増加の傾向になった。
豪雨や大雪、地震などの後の被害が目立ち、東日本大震災後の23年度は293件と22年度(115件)の約2・5倍に。その後も増え続け、昨年度はついに千件を超えた。
「今年4〜6月は252件で昨年同期(272件)と同じ水準で増えている」と、同相談情報部、稲垣利彦さん(42)は話す。
今年は、九州北部の記録的な豪雨のほか、全国各地で大雨が相次いでいる。18日には東京で大粒のひょうがふり、JR山手線駒込駅の屋根が損傷した。稲垣さんは「自然災害に乗じて増える可能性がある」と注意を呼びかけている。
トラブルは、保険で補償される対象外なのに、業者が「保険で直せる」と勧誘して生じている。
「雨どいが壊れていると指摘されて、『火災保険で修繕できる』と勧められ、屋根も含む50万円の見積書を手渡された。保険金は8万円ほど下りることになったが、残金はどうなるのか」(70代男性)。また、「自己負担なし」といわれて契約し、全額負担することになった事例もある。
解約料が高額な事例も。「『火災保険で工事可能』といわれ、災害で傷んだ屋根と内装修繕を契約した。解約したいが、書面に『工事しない場合、10%を調査費、30%を違約金として払う』とあり、迷っている」(20代女性)
嘘の理由で保険金請求を促す悪質な業者もいる。「家屋の古い部分も災害のせいにして保険金を請求しよう」と勧められ、後に保険会社から「老朽化による損害は対象外」とされた。嘘の理由による請求は保険金詐欺に該当する恐れがあり、注意が必要だ。
トラブルを防ぐには、業者と契約をする前に、加入先の保険会社や代理店に確認をすること。修理の契約は工事業者と被災者との2者で結ばれ、保険会社は関与できないため、「保険金支払いの対象外」と判明しても工事契約はそのまま有効とされる可能性が高い。
保険会社26社が加盟する「日本損害保険協会」広報室の奥英昭課長(47)は「悪質な業者は被災地から被災地へ転々と移動して、被災者宅で声をかけている」と話す。その上で、「保険をかけてくれた契約者に保険金を支払うのは重要な仕事。不正な輩(やから)が入り込んで、あれもこれもできると不正確な説明をしては、本来の損害保険とかけ離れてしまう」と語った。
さらに、こうした事態を避けるために「工事業者と契約をする前に、加入している保険会社、代理店に『この修理は保険でできますか』と確認してほしい」(奥課長)としている。
国民生活センターは、保険金を使うかどうかにかかわらず契約前に複数の業者から見積もりを取ること、保険の契約内容を自分でよく確認した上で、事実に基づき保険金を請求するよう呼びかけている。契約をせかす業者、内容があいまいなまま前払いを求める業者には注意が必要だ。
相談は加入している保険会社、代理店、またはそんぽADRセンター
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170731/afr1707310002-s1.html
http://www.sankei.com/images/news/170731/afr1707310002-p2.jpg