@死人Aの親族と称する人間Pが、A死亡前に、代理人と称して、積水に売買契約を持ちかけた

Aその売買契約は、何らかの事柄を条件とする「条件付き売買契約」だった→故に2号仮登記

B条件成就前に、何があったかしらないが、積水は63億全額払った

C条件不成就確定で、仮登記は本登記にならず、そのまま相続移転登記が入る

とかかなw

なんにせよw続報が楽しみ