>>176
「条件」については、中間者である不動産業者への所有権移転だろう。
しかし、何らかの原因により、不動産業者の前主が無権利者であることが判明した。
(これが君の指摘する無権代理かどうかはわからないが)
したがって、条件不成就の確定により、積水ハウス側は売買予約を解除した。
その後、原所有者の相続人が所有権移転登記をした、と。