0191名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/08/03(木) 01:51:35.60ID:OKTiRC9j0 >>176 「条件」については、中間者である不動産業者への所有権移転だろう。 しかし、何らかの原因により、不動産業者の前主が無権利者であることが判明した。 (これが君の指摘する無権代理かどうかはわからないが) したがって、条件不成就の確定により、積水ハウス側は売買予約を解除した。 その後、原所有者の相続人が所有権移転登記をした、と。