書類が偽造ってどういうこと?

普通は取引の時間を午前中に設定して、朝司法書士が登記情報を確認して前日までと
変化がないか確認するでしょう?

変化がなければ、登記義務者の売り主が用意する書類は登記原因証明情報と委任状に実印を押印して
印鑑証明と権利書か登記識別情報を渡すよね

さすがに印鑑証明は偽造なんてできないし、登記原因証明情報と委任状は押印されたら司法書士が印鑑証明と照合するから
普通偽造なんてできなうよね

あるとしたら権利書か登記識別情報紛失で、本人確認で登記申請したら
本人確認書類が偽造だったってことかなあ
でも普通取引時に司法書士が現物を確認するよね


それか、取引の時間に裏で第三者に所有権を移転する登記申請を入れたってこと?