>>667

それ、何に対する反論なの・・・?
俺は、そのブログに基づいて↓の定義を言ったわけじゃないのだけれどww
>そもそも「包括契約」ってのは個別契約に対する概念で、複数の案件をひとまとめにして契約することだから、

しかも、判決文中の
>単位使用料の定めによることなく包括的に定められる金額(例えば年間の定額又は定率による金額など)
>による放送使用料の徴収(以下「包括徴収」という。)

これ、定義でも何でもないわww