>>715
>なお,定義規定と似て非なるものとして,「略称規
>定」というものがある(図2).これは,法令中の用語
>の表現を簡潔かつ正確にするために,しばしば現れる
>長い表現や複雑な表現に対して,その法令だけに通じ
>る簡略な呼称をつけるためのものである.

まず、

>簡略な呼称をつけるためのものである.

って、

>>703
>前者が説明的に用語を定義するのに対し、後者は略称的に用語を定義するものです。

にあるように略称の定義だし、「法令だけ」って、法律の略称は関連政令や省令でもそのまま使われるし、まして
ある判決に関するブログでその判決中で定義された略称を違う意味で使ったら会話が成立しないわな