8/5(土) 12:02配信 Web東奥

 霊能力を身に付ける修行と称し女子高校生を虐待したとして、傷害、暴行の罪に問われた、被害生徒の無職母親(44)の判決公判が4日、青森地裁八戸支部であった。遠田真嗣裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 量刑理由で遠田裁判官は、被害生徒が被告の思い通りにならないことにいら立ち、犯行に及んだ−と指摘。被害生徒が継続的に受けた暴行は「理不尽な虐待というほかない」とした上で、「(被害生徒の)精神的打撃は大きく、将来的な影響も懸念される」とした。

 一方、被害生徒には後遺症などはなく、被告の暴行は「共犯者の言葉に従った側面も否定できない」と、くむべき事情もあると指摘した。

 判決などによると、被告は2016年12月ごろから17年1月までの間、おいらせ町で長女である女子生徒の右腕をカッターナイフで切りつけたほか、ハエたたきの柄などで殴る暴行を加え、けがを負わせたとされる。

 また、16年12月ごろ、知人の無職女性=6月に罰金の略式命令=と共謀し、被害生徒の髮をバリカンで丸刈りにする暴行を加えたとされる。

 被告は刑の執行猶予を告げられると、泣きながら量刑理由を聞いた。

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