0108名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/08/06(日) 10:17:03.85ID:zgMlDpew0 第八十九条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 おい!護憲派!なんとか言え!