>>77
高等学校等就学支援金の支給に関する法律では支援金の交付対象を一条校に限定してない

そもそも行政裁量による助成金交付についてはその良し悪しはまた別にして何の違法性もない

日本国籍以外の者は生活保護法における受給権を持たないが行政裁量により交付するのと同じこと