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2017/08/09(水) 09:36:22.47ID:CAP_USER9全額弁済されており全容も判明しているとして、刑事告訴はしない方針。男性は7日付で退職した。
県建設部によると、男性は今年4月17日から建設事務所に雇用され、入居者宅を直接訪れて滞納家賃を徴収する業務に従事。
同28日から不正が発覚した7月26日までの間、徴収した家賃の一部をその日のうちに指定金融機関の口座に払い込まず、生活費や遊興費に充て、最大で1カ月以上にわたって流用していた。
不正に気付かなかったのは、現金出納簿と口座への払込票控えの照合を毎日行っていなかったことなどが原因。
同部は、徴収した現金を夜間でも必ず建設事務所内の保管庫に収めることや、書類照合の徹底などの再発防止策を決め、各建設事務所に通知した。
ソース
http://www.sankei.com/region/news/170809/rgn1708090019-n1.html