許可をとれば駐車禁止の対象外になる車は(東京都の場合)

(ア) 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両
(イ) 報道機関の緊急取材のため使用中の車両
(ウ) 食品衛生法に基づく臨検検査のため使用中の車両
(エ) 環境基本法に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両
(オ) 裁判所法に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため使用中の車両
(カ) 区市町村の長と歯科医師会会長との歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両
(キ) 総務省設置法に基づき、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両
(ク) 狂犬病予防法に基づき、東京都知事が指定した捕獲員が犬の捕獲のため使用中の車両
(ケ) 専ら郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
(コ) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の車両
(サ) 急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両
(シ) (ア)から(サ)までに掲げるもののほか、公益上当該駐車禁止及び
時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等
専用時間制限駐車区間の規制の対象から除くことが
やむを得ないと東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が
認める用務のため使用中の車両

宅配業者は(シ)としては認められてないんだろ