http://diamond.jp/articles/-/128360

まとめ

-解雇無効を前提としたこれまでの未払い賃金を別途支払うように判決(甲府地裁判決平成21年3月17日)
-給料の二重払いが判決確定まで続く
-月給30万円の従業員を解雇して訴えられた場合、退職和解で支払う金額は1000〜2000万円くらいかかる場合がある

30万円の従業員の解雇でさえ、裁判に要する金額と、従業員の対応する時間も含めれば3000万円を超えるコストがかかる計算となる。

これが月収50〜80万円(年収900万〜1500万円)の中高年であればどうなるかは自明だろう。

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アメリカでは契約時に定めた金額が解雇時に支払われる。

社会民主主義の欧州各国政府が模範とするデンマークと比較すればどれだけ厳しいかが分かる

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/koyou/dai9/siryou3.pdf
デンマーク
1. 正当な理由のない解雇
(1) 裁判所が法令の定める範囲で決定
(2) 年齢・勤続年数に応じて上限あり(勤続年数が12カ月未満の場合は補償金はなし)
・30歳未満の従業員:半月分の給料
・30歳以上の従業員:3カ月分の給料
・勤続年数10年以上:4カ月分の給料
・勤続年数15年以上:6カ月分の給料
(3) 通常は上限の半分〜3分の2程度。

特筆すべきは解雇規制が厳しいスペイン、イタリア、フランスが、一足先に緩和を行った国に対して圧倒的な国際競争差で敗北し続けたことにより、他の欧州各国もデンマーク式に移行しようと必死になっていることだ。

スペインは解雇規制の緩和を行う予定であり、イタリアは解雇規制緩和後に好調な経済を維持。フランスも解雇規制緩和を行おうとしている