http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140328premiums_3.pdf
おモッキリ消費者庁が例をだして、景表法違反ですと言っている内容の件w

P5最終行からP6にかけてw
「料理の食材として牛の成形肉やインジェクション加工肉を使用しているにもかかわらず、
あたかも、牛の生肉の切り身を焼いた料理であるかのように示す表示が景品表
示法上問題となります」

摘発例
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/news140206-05.html