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朝日新聞デジタル
 朝鮮総連系の朝銀中部信組などから事業を引き継いだ金融機関「イオ信組」の支店で、火の付いた布を投げたとして、威力業務妨害などの罪に問われた無職蛸島明被告(66)=愛知県東海市=の判決が16日、名古屋地裁であった。西山志帆裁判官は「従軍慰安婦問題への韓国の対応をよく思っていなかったという動機は極めて独善的」として、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 判決によると、蛸島被告は同信組が韓国系の金融機関と思い込み、5月23日午後1時20分ごろ、名古屋市南区の同信組大江支店で火のついた布と灯油が入った容器をカウンター内に投げ込み、業務を妨害した。

 西山裁判官は「このような手段で自分の考えを通そうとするのは間違いです」と説諭した。

 法廷で取材したジャーナリストの安田浩一さんは「在日コリアンを標的とした明らかなヘイトクライム(憎悪犯罪)だと思う。社会に警鐘を鳴らす意味でも、判決では、動機の人種差別的側面にも言及して欲しかった」と話した。