ゴルフ場でのカート飲酒運転事故、漫然と酒を提供したクラブにも「過失」−民事訴訟で大阪高裁判決
2017.8.17 07:51

ゴルフ場でカート事故が起きたのはクラブハウスがビールを漫然と出したから−。
飲酒後の運転ミスでカートが転落した人身事故を巡る民事訴訟で、
大阪高裁がゴルフ場の酒提供を過失と認める判決を言い渡していたことが17日分かった。

7月14日付判決によると事故は平成21年9月、兵庫県篠山市で発生。
ゴルフコンペで男性が坂道の急な右カーブでハンドルを右に切りすぎ、ブレーキも踏まなかったため
4人が乗ったカートが斜面を転落。助手席の男性が頸髄を損傷し、重い身体障害を負った。

4人は事故前に生ビールを中ジョッキで2杯飲んでおり、負傷者への賠償金を支払った共済組合が26年5月、
「事故は飲酒が原因でほう助した責任がある」と経営会社に賠償金の一部負担を求めて提訴した。

昨年11月の一審大阪地裁判決は、ゴルフ場利用者は飲酒の危険を常識として認識しており、
ゴルフ場側が酒の注文を断る義務はないと判断。請求を退けた。

しかし高裁の佐村浩之裁判長は事故には飲酒が影響し、ゴルフ場側がほう助したと指摘。
「ビール注文時にセルフプレーの4人の誰かが運転し、
事故を起こすことを予見できたのに漫然と酒を提供した」として過失を認めた。

共済組合側は判決を不服として上告している。

産経ニュース
http://www.sankei.com/west/news/170817/wst1708170018-n1.html