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2017/08/30(水) 19:29:54.35ID:CAP_USER9経営破綻した日本振興銀行(解散)の旧経営陣が回収見込みのない融資で銀行に損害を与えたとして、
同行の債権を譲り受けた整理回収機構が木村剛元会長に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は29日付で元会長側の上告を棄却する決定をした。
取締役としての義務違反を認め、請求通り5億円の支払いを元会長に命じた一、二審判決が確定した。
判決によると、振興銀は2010年3月、中小企業向け融資を手掛けていた中小企業保証機構に
85億円を融資したが、同年10月に同機構が経営破綻したため、多額の損害が生じた。
(2017/08/30-17:54)
時事ドットコム
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