【紙幣模造】「子供銀行券」実物大に拡大コピー、36歳男逮捕 ホテルで女性に交際対価として渡す 愛知県警(画像あり) [無断転載禁止]©2ch.net
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https://mainichi.jp/articles/20170831/k00/00m/040/074000c
愛知県警中署が押収した「子供銀行券」(左)と、1万円札大に拡大コピーしたもの=名古屋市中区の中署で2017年8月30日、横田伸治撮影
https://cdn.mainichi.jp/vol1/2017/08/31/20170831k0000m040079000p/8.jpg
おもちゃの「子供銀行券」をカラーコピーして1万円札を模造したとして、愛知県警中署は30日、名古屋市守山区大森3、無職、神谷喜行容疑者(36)を通貨及証券模造取締法違反容疑で逮捕した。同署によると、神谷容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。
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逮捕容疑は5月上旬ごろ、名古屋市内のコンビニエンスストアで、子供銀行券の1万円札(縦5センチ、横10センチ)の表面を実物大に拡大カラーコピーし、模造紙幣5枚を製造したとしている。同署によると、神谷容疑者は同月11日、同市内のホテルで、愛知県内の女性会社員(22)に交際の対価として封筒に入れた模造紙幣5枚を渡した。別れた後で模造と気づいた女性が同14日に同署に相談し、発覚した。神谷容疑者は子供銀行券を100円ショップで購入したと供述しているという。【横田伸治】 >>325
金として使ってる時点でアウトだよバカチョン 実際の紙幣だけど
役所の書類みたいに複製したら「複製 複製 複製」って文字が浮かぶようには出来ないのかね >>728
その通り。だが違法でないってのは間違い。 >>709
最高刑は無期懲役なんだが。
しかしながら、人を殺害せず、無期懲役になるのはこの罪だけ。尤も、前例はいまだかつて誰もいない。 >>51,431
拡大コピーして本物として使ってるからだよバカチョン >>434
本物として使ってるからアウトだよバカチョン
・交際の対価として 子供銀行券を渡す 逮捕!
・交際の対価として プロ野球カードを渡す 多分セーフ!
解せん(´・ω・`) >>485
本物として使ったらアウトだよバカチョン >>615
未成年が絡まなければ売春行為自体に罰則規定はないよ
処罰されるのは売春の勧誘や斡旋行為 >>737
売春契約は公序良俗違反(民法90条)により無効
よって支払い義務なし
以上
子供銀行券のまま渡せばよかったんだよ、この犯人は こども銀行券の影に隠れてるけど交際の対価って売春でしょ? 5万円ケチって懲役5年食らった男として、伝説に残るかも知れない。 >>566
建前上自由意志での交際による行為であって金銭のやり取りは対価じゃなくて贈与だから詐欺で立件出来ない感じなんじゃね >>743
プレミア物の仮面ライダーカードだったらどうなるんだろう? 男が買春を認め女が売春を認めて売買が成立してやっと有罪 >>746
>売春契約は公序良俗違反(民法90条)により無効
そうだね
>よって支払い義務なし
そうだね、
その義務のない状態でだますこともできるよね
その他なにかしらの罪で有罪になることもあるよね
で、どこが馬鹿なのか論理的に説明できないの? >>750
買春行為に罰則規定はないので、プレミアカードでも、高級バッグでも、高級時計でも逮捕はないはず。
今回は、子供銀行券=通貨に似ている=偽札の使用 つーのが逮捕の理由だと思う(´・ω・`) >>752
意味不明
お前頭悪すぎて会話噛み合わねぇよ笑 なんで逮捕?子供銀行の券ならコピーOKだろ?
それ位の対価だったという事だし売春してたって事なら女も一緒にしょっぴけよ
売春して女は無罪とか意味ワカランのですよ >>751
これはせやね。友達に拡大子供銀行券を渡しても違法性はないもんな。 >>754
話にもともとついてこれてないんだろ?ようするに
頭が悪いとはなんだったのか、っつー根柢が気になるのぉwwwwwwwwwwwwwwwwwww
雑魚乙 >>746
覚せい剤売りますで塩売ったら詐欺が成立するんだけど? >>754
支払い義務がないのは強盗とコンビニとの契約でも可能だよな
そしてそれを無効だという前提でまとめるとしても強盗の時点で罪に問えるものはあるよね
話をもとに戻すと売春では法的に守られない、的な意見があったから
それに突っ込んでる形なんだけど
アンカーたどったらどうかね? >>753
仮面ライダーカードが偽物だったらどうなるの? 俺
売春契約が無効だとしても詐欺とか罪に問えるんじゃないの?
知的障碍者
無効だから支払い義務がない
完全にズレとる
俺は支払い義務がないことなんぞ否定してねぇwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>765
売春に支払い義務はないのでカードが偽物でも泣き寝入りじゃないかな これ前金で渡したんだろうけど、ちゃんと確認しない女も悪いな 大麻もよくわからんわ
吸うのも禁止でいいじゃん
但し公認の農業の人は除く
ってすりゃいいだけなのに >>766
お前は詐欺イコール騙すと思ってるけど
騙すだけでは詐欺罪の構成要件をみたさなくて
そいつはそれを言ってんだろうけど説明下手だな
https://keiji-pro.com/columns/73/
ここの交付行為と財産の移転がないんでないか
仮に支払い義務があれば偽札により債権という財産が定義できるけど
支払い義務無い場合の移転可能な財産ってなんだ?
てところが明示できないから詐欺罪には問えないのでは? 売買に対して 契約書が無い以上 口頭の契約は 証明出来ないから難しいな。 ファイトw 児童買春で約束の金を払わないので警察に相談→男逮捕
はよく聞くが、成人女性では聞かないな
これは犯罪として成立しないからか
こいつ何で子供銀行券なんかコピーして渡したんだ >>766
まあ、禁制品をだまし取る行為では、「財物性」は否定されてないようだが、
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/055413_hanrei.pdf
売春の場合はどう考えるべきだろうか。カラダは物ではないし、
性交を財産上の利益という評価が可能かどうかというところか。
売春での収賄事件があったような(金じゃなくて女を差し出す)
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 うーん難しいねー
これは是非とも不起訴にせずに裁判で争ってほしいわ >>97
知らん奴が居るみたいだからマジレスすると、通貨偽造は普通に重大犯罪だよ。
コピーするだけで、使用目的の偽造って解釈されかねない。
国家の面子を踏み付けしてるんだから、重罪に決まってるじゃん。
桜田の代紋の小便掛けたみたいな物、菊でも良いけど。 アホだなw
軽い気持ちでやったと思うが、
無期又は3年以上の懲役だぞ どうせ無職だし
36才の無職が22才のOLさんとセックスできたんだからええやろ 金が本物だったら通報されなかっただろうに…
変なとこでケチるから却って高くついたな 痴漢や強姦等の案件の場合
裁判で被害者は名前を伏せる事ができるようだけど
今回の件はどうなるのか?? >>780
お前、なんでこれを無視してんの?
> それが犯罪だったら子供銀行券の発行者・販売店は超重罪だぞ >>774
詐欺、っつーワードを使っていいか悩むところはあったが
今回の事例が必ずしも詐欺罪に問える状態かを俺は言ってるつもりはないぞ
売春という条件下で詐欺罪はありえないのか、という広いくくりの話をしていたはずだが?
>支払い義務無い場合の移転可能な財産ってなんだ?
義務がなくても移転可能な財産は発生しうるよなぁ
ピントズレすぎだろ… どーでもいいが、22歳OLに5万って高杉だろ。
2万で充分。 っていうかもっと複雑なんだな
通貨偽造罪かと思ったけど、実は違って詐欺罪?
でも売春ってことだと詐欺にもならないのか・・・
これは判例100選に載ってもいい事例だな >>788
>売春という条件下で詐欺罪はありえないのか、という広いくくりの話をしていたはずだが?
こうしている前提はそもそもの話が
>>644の
>本来なら詐欺で逮捕したいところだが、5万という金額からして本番やってるだろうから、
>売春防止法違反(処罰規定無し)が成立していて、不法な取引に詐欺罪が適用できないんだろうな。
>麻薬取引の騙し合いに法の保護は適用されないのと同じで。
>売春にあたらないデリヘルの食い逃げなら詐欺罪が成立してる判例あるけど。
ここを発端にしてるから、な
事実今回のケースが詐欺に該当する性質があるのかはともかく
売春という前提で奴の想像する「詐欺が適応できない状況」が発生するのか、っつー部分が気になるからだよ 本物の現金をコピーしたわけじゃないから偽造ではなく
女性に対しての詐欺になるのかな?
ちょっと裁判とかになったらどの辺りが焦点になるか気になる >>787
子供銀行券は子供の玩具として製造販売されてるんで、当然注意書きにこれは偽物です、
実際に使用したら重罪って但し書きが有ると思うけど?
コピーした理由は、使用目的以外に合理的な解釈無いですし、実際に紙幣として使用したんじゃ
言いのがれ出来ないですよ。
冗談で済む状況じゃ無いんです。 女に対しては詐欺罪にならんだろ
示談で5万+慰謝料を払うんじゃないか 売春が売買として法的に契約が成立するかという点
この裁判どうすんだ こんなの紙幣偽造になるわけないだろ
警察は頭おかしいのか? >>796
契約が成立するかどうかで何が変わるのかくわしく >>794
偽造紙幣として使うんなら本当の紙幣偽造するだろ
わざわざ子供銀行券つかうと思ってんのか馬鹿 >>798
警察は頭おかしくない
あくまで容疑をかけてるだけ
あとは検察が判断するよ 裁判官が真面目に討論すんのかな
「五万円は妥当だと想いますか」
「いやいやwないないww」
「スタイルが良いので七万でも妥当と思いますが…顔が…」
「そう!それ!そこなんだよねー」
「ナイわー」
「俺も同意」 >>800
チラっと見せて封筒に入れればいいんだし本物をコピーしなくてもいいんじゃねコピーガードついてるだろうし
で、事実偽造紙幣として使ってるじゃん >>794
通貨偽造はそれだけで犯罪であって、実際に使用したらとか関係ない
但し書き?そんなのあろうがなかろうがどうでもいい
実際に紙幣として使ったうんぬんなら、切りそろえた新聞紙でも同じこと 紙幣偽造。 紙幣と同じ大きさにして 紙幣として使ったから。白紙のままのコピー用紙でも 紙幣と偽って使ったらダメ。 誘拐犯に五千万円用意しろって言われて
新聞紙使うのは違法? 小・中学生なら子供銀行券をそのまま渡せばいいのにな >>806
犯罪類型[編集]
通貨偽造罪[編集]
通貨偽造罪とは、行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造することを内容とする罪(148条1項)。日本国外において犯したすべての者にも適用される(2条4号、講学上のいわゆる保護主義)。無期又は3年以上の懲役に処すると、規定している。
行使の目的で
行使の目的で >>806
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%81%BD%E9%80%A0%E3%81%AE%E7%BD%AA
行使の目的[編集]
流通におく目的が必要というのが判例・通説である(有価証券偽造罪の場合は、行使する目的で足りる)。他人をして流通におかせる目的でもよい(最判昭和34年6月30日刑集13巻6号985頁)。
偽造通貨行使等罪[編集]
偽造通貨行使等罪は、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入する行為を内容とする(148条2項)。
行使[編集]
判例により、両替(最決昭和32年4月25日)、他人に贈与(大判明治35年4月7日)、自動販売機への投入(東京高判昭和53年3月22日)の各行為は行使にあたるとされている。
一方、偽造した通貨を自己の信用を示す為に見せること(見せ金行為)、偽造した通貨を犯罪の身代金等として渡す行為は本罪の行使にはあたらないとされる。 >>799
売買契約が成立しなけりゃ通貨として機能してないだろ
ただのオモチャだ
男が通貨として認めたら終了だろうけどな >>818
>売買契約が成立しなけりゃ通貨として機能してないだろ
>ただのオモチャだ
>男が通貨として認めたら終了だろうけどな
男が認めたら終了ってのも意味不明だし
売買契約が成立してなけりゃ通過として機能してないってのも意味不明
通貨及証券模造取締法違反容疑、に限定した話に「通過として機能させる」という前提があるのか? これはちょっと本当に難しい案件だな
「子供銀行」と思いっきり書かれるオモチャをコピーしても通貨偽造にはならない
それを紙幣として使用すれと詐欺罪になる
売春で支払うお金は
そもそも不法行為に基づく契約なので無効
つまり詐欺罪にならない?
うーん、難しい >>811
そもそも子供の玩具用紙幣を実物大に拡大コピーした時点で、使用目的以外の合理的説明が
難しいからね。
大体なんで子供銀行券の大きさが実物と違うかって言うと、使用目的じゃ無いって抗弁する為
なんで拡大した時点でやばい。 >>29
売春は成人でも違法だバカ。罰則がないだけだ。 あー
相手が成人女性だったから子供銀行券はダメだったんだね
未成年にしときゃ良かったのにねー >>820
男が冗談でオモチャを渡したと主張したら? >>811
> 通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造することを内容とする罪
こども銀行券は「通用する紙幣」じゃねえよ >>826
状況的に認められねーだろうなぁ
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