http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170830/k10011119601000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_016

福岡市の不動産会社が、実際には無い賃貸物件を、インターネットのサイトに実在するかのように掲載していたのは、不当に客を誘う「おとり広告」に当たるとして、福岡県は景品表示法に基づき再発防止を命じました。

命令を受けたのは、福岡市博多区に本社がある不動産会社「ミニミニ福岡」です。
福岡県によりますと、この会社は、ことし3月下旬から5月上旬にかけて、実際には無い架空の賃貸物件23件を、実在するかのようにインターネットのサイトに掲載していたということで、物件が複数のサイトに掲載された結果、不当な掲載は、延べ49件に上っていたということです。

福岡県は、不当に客を誘う「おとり広告」に当たるとして、景品表示法に基づき再発防止を命じました。景品表示法は、3年前に改正され、消費者庁のほか都道府県も措置命令を出せるようになりましたが、福岡県によりますと、不動産業に対する「おとり広告」で、都道府県が措置命令を出したのは初めてだということです。

ミニミニ福岡は、「掲載の手違いで誤った表示をしてしまい、お客様に対して申し訳なく思っています。社内での取り決めを厳重にして、再発の防止に努めます」と話しています。

8月30日 21時20分