【JASRAC対ヤマハ】演奏権の解釈、真っ向対立 音楽教室側「レッスンは対公衆ではない」★2 ©2ch.net
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音楽教室のレッスンで教師や生徒が行う演奏に対し、著作権使用料を課すことができるかどうかが争われた訴訟。「演奏権」の解釈をめぐり、徴収方針を示しているJASRAC側と音楽教室側の主張は真っ向から対立している。
「著作権使用料の徴収を受けることは、日本の音楽文化の発展を担ってきた音楽教室に大きなダメージを与えるもの」(ヤマハ音楽振興会の三木渡代表理事)
「原告らが創作者の作品を利用して全体で年間721億円もの収入を得ているのに、1円たりとも創作者に還元しないというのは極めておかしな話」(JASRACの浅石道夫理事長)
東京地裁の第1回口頭弁論。原告、被告双方が意見陳述で主張を展開した。
発端は、2月にJASRACが明らかにした音楽教室からの徴収方針だ。教室側はこれに反発。「音楽教育を守る会」を結成し、56万人を超える反対署名を文化庁に提出するなど、対立が深まっていた。
著作権法は演奏権を「公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利」と定めているが、双方の解釈には大きなズレがある。
教室側は、講師と数名の生徒で行われるレッスンでの演奏は「公衆」に対するものではないと主張。「聞き手に官能的な感動を与えることを目的とした演奏ではない」として「聞かせる目的」でもないとする。
これに対し、JASRAC側は、判例などから「公衆」に「聞かせることを目的とした」演奏であり、演奏権が及ぶとの立場だ。
横浜国立大学の川瀬真客員教授(著作権法)は「著作権法上、特定少数に対するものであれば『公衆』にあたらない」と指摘。ただ、特定者と認められるためには判例上、「お金を払えば会員になれるという以上に、子供と親の関係のように強い結びつきが求められる」という。
一方、東洋大の安藤和宏教授(著作権法)は「ピアノなどの教室では教師が生徒の実力を見極めながら長期間にわたって指導する」として、「演奏権は及ばない」との見方だ。
仮にJASRACの主張が認められれば、今後は徴収額の設定も焦点となりそうだ。川瀬教授は「当事者双方が十分に協議し、互いに納得できる着地点を目指すべきだ」としている。
配信2017.9.6 22:56更新
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/170906/afr1709060037-n1.html
関連スレ
【訴訟】JASRAC「創作者に還元をしないのはおかしい」=音楽教室と争う姿勢―著作権料徴収訴訟・東京地裁★4©2ch.net
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1504709109/
★1:2017/09/07(木) 11:22:10.71
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1504750930/ >>585
ワロタ
何を拗らせているのかな?
JASRACという組織は腐敗しているから著作権料を徴収する事が出来ないし
それには法的な根拠()があるわけだ
海賊版作る中国人も大喜びだなw 前スレから、日頃から犯罪行爲をやつてゐるので名譽毀損・僞計業務妨碍くらゐは輕くやる。
>ヤマハは1円も支払ってない
>by 玉井克哉理事
因みにこの話には続きがあるんですが知ってますか?
【カスラック玉井克哉理事が誤情報を流してから開き直る様子が酷過ぎる】
子供向け音楽教室に対しても無理矢理な理屈で著作権料を取ろうとしているカスラック。
今回はカスラックの理事を務める玉井克哉氏(東京大学教授)の人格を疑うようなやりとりを紹介したい。
@0614kaannaa
ヤマハ及びカワイは本当にカスラックにビタ一文払ってないのですか?
@tmai1961 玉井克哉
私ではなく、その両者に確認されては。
@0614kaannaa
あなたが「音楽教室は一銭も払っていない」と主張しているので、本当ですか?と聞いたのです。
@tmai1961 玉井克哉
本当です。これでご満足いただけますか。
@0614kaannaa
先生に確認したら発表会やコンクールで著作権料は払っていると言われましたけど。
あなたは信用できない人間だと確信しました。
@tmai1961 玉井克哉
新手のスパムか。応答したのは間違い。消しました。
@0614kaannaa
玉井克哉さんが一銭も支払われていないと言うので
ヤマハ音楽振興会に問い合わせました。テキストやレッスン用CDの作成時、
イベント演奏の際にも著作権料の支払いをしているとのことでした。
やっぱり玉井克哉は嘘つきでした。ブロックしてツイート消す卑怯者だと私は思います。
↓↓
玉井克哉理事の話とは全く違うではないか。
理事という役職についておきながら音楽教室を侮辱する事実無根の発言は酷すぎる。
当然ながら玉井克哉理事のもとには批判の声が殺到した。
本人はこの絶体絶命の事態にどう対処するのだろうか?
↓↓
@tmai1961 玉井克哉
そうです。何の確認も取ってません。
必要もない手間暇をかけるなら、ツイッターなんか、やる意味がない。
↓↓
なんと玉井克哉理事はTwitterとは気軽にやるものだから誤った情報を流しても
咎められる筋合いはないと堂々と言い放ったのだ。
本来であれば謝罪すべきなのにこの態度とは…。
カスラックの内部体質がいかに腐っているかがよく分かる象徴的な出来事だ。
私腹を肥やすためにがめつい商売をしているカスラックは
世間から非難されても一向に運営姿勢を改めようとしない。 何故なら内部の人間が狂ってるからだ。 こいつらが存在する限り、金出して音楽は買わないからどうでもいいや…
本物はライブとかでそこそこ稼ぐだろうし。 >>5
専門学校や音楽大学からも採るべきだとおもう。 ハッタリと自演で独り言
おまえの人生そのものだよ
このスレは >>590
自己紹介おつw
おまへと違つて金を貰つてゐないから夜中の三時四時に工作書き込みなんかできねえわwww
毎晩毎晩、何交代でやつてゐるのやらw
ネコババ金があれば餘裕なんだらうなwww 煽られるたびに草生やしてキャラ崩壊がカッコいいってよw 旧漢字を使いこなすイケメンがコピペしたりしてるのはちょっと愉快ですww >>488
すげえな、これが非営利団体の実態w
そりゃ天下り糞役人のウジ虫どもが集るはずだわwww 曲を買ってもそれを自由に流せない、歌えない、演奏出来ない
聞くのも不自由
こんなんじゃ廃れるのも当然 音樂ヘ室の授業料收入の2.5%といふ法外な額を徵集するといふ話だが、通常その企業
などの收入などを把握出來る法的權限があるのは税務所くらゐである。なぜ、カスラック
如きが他の企業の全収入を知る權利があるのだらうか。貸し付けてゐる銀行でさへ返濟が
滯らない限り、收入については關知しない。返濟が滯り出向してきた銀行員に全部を知
られるといふことはあり得るが少々特殊な例なのである。
カスラックは如何なる法的權限に基づき税務署と同等の權限を行使するのであらうか。
著作法關連を扱ふ連中はとにかく論理やら無視する傾向が強いので全く話にならない。 youtubeみたいな大手は怖いからって個人攻撃か >>598
教えてくれたw
自分今年39です
ほんと時間経つの早いですよねこの前正月だったのに
いつかやろうと文庫本サイズの旧漢字の本買ったはいいけど、練習せず仕舞いw
スレ違いなことばっか言っててすいません >>581
>>「学校教育及び社会教育を通じ、教育の過程における使用については、原則として、
>> 自由利用を認めるのが相当
>ってとこで、音楽教室が自由利用できるなら学習塾やそろばん塾なんかも自由利用できて当然ってこと?
なんだ、馬鹿なこと言ってるが、またID変えたのか?
>線引きがあるのは社会通念上しょうがないんじゃないのかね
「教育の過程における使用」って書いてあるのが線引きだから、それをいうならダンス教室だろうが >>603
私がこの文體で書き始めたのは38からですから全く問題ありませんよ。時閧ェあるときに
ゆつくりやれば意外と早く覺えるものです。新舊字體表だけでは足りない部分があります
から漢和辭典を小まめに引く必要があるので、そこは氣をつけてね。 >>605
熱い戰ひで興奮したものだが、相手がカスラックではヤマハも不運だよなあw >>569
> これお前じゃないの?
なんで俺にレスアンカーつけるんだよ
おそらく同一人物だと思ってるんだろうが
俺は「立法資料は参考資料に留まり、裁判所を拘束するものじゃなく
そもそも、限定解釈をすると著作権法の趣旨目的にそぐわない(脱法行為が横行する)からこそ、
判例で著作権法の趣旨目的から「公衆」の概念が確立していると言っているわけだ
だから
お前のように審議会の議事録を金科玉条のように評価すること自体が極論だと言っているのに
、
お前ときたら、自分の根拠が揺るがされたら
>JASRACのエクストリーム擁護のために、過去の文化審議会の答申を必死に否定したがってる馬鹿がいるんだが、
ってwwww
哀れ哀れ >>606
漢和必要ですか!
用意しなきゃ。
詳しいアドバイスありがとうございます。
覚えが悪いしどこまでやれるか分からないけど…
今日帰ったら本棚から出してみます! 例えば遺品の楽譜を貰っても
著作権料は何度でも発生するから
もらった人も著作権料を
払うべきなんだよな
カスラックの主張だとw レッスンの個室は公衆とは言えない。よって著作権料を支払う必要性は無い。
もしも、個室ではなくて「往来の公衆にオープンな状態」でレッスンをする
ような場合があったら、それは著作権料を支払うべき。 >>610 >>611
そういうわけのわからん主張しているから、社会は何も変わらないのではないかと思うが。 まあヤマハのような
企業との法定論争は
いろんな意味で
画期的ではある
対個人だと丸め込めても
そうは行かないだろうしな 遡って目を通すとカスラック擁護って社会の負け組底辺ニートなんだな
四六時中張り付いてるし、お外で遊ばないのか?この季節はボート操縦したりダイビングしたり面白いぞ
まあ高齢無職だから遊ぶことは無理なんだろうけど不毛すぎだなカスラック レッスン時の、
●間違いだらけの部分的演奏
●部分的にくりかえす演奏
●部分部分途切れて間に先生や生徒の話が入ってる演奏
こんなものを
「公衆に対する曲の演奏して対価もらってる」
とか言ってるカスラックがまったくのキチガイ もし YAMAHAが負けたら、学校の音楽の授業とか合唱部、吹奏楽部も金払うことになるんじゃね? これはヤマハ頑張れだよな
楽譜に金払ってるんだから
二重取りじゃんね 著作権ゴロしてて儲けてる組織が
あってそこが公平に徴収、分配しないで
中抜きに必死になってるのが問題なんじゃないですかね >>608
>> これお前じゃないの?
>なんで俺にレスアンカーつけるんだよ
ふーん
>おそらく同一人物だと思ってるんだろうが
お前は
ID:0uedwirR0
ID:0Cuv/mjD0
と少なくとも二つのID使ってるからなー
>お前のように審議会の議事録を金科玉条のように評価すること自体が極論だと言っているのに
その金科玉条ってのは、お前が「公でない使用」=「私的使用」だと勘違いして持ち出したこれのことだろ?
>>491
>教室という閉鎖的な場における特定の人的範囲による使用ということからすれば、私的使用に関し先
>に述べたところからしても、著作権の行使が制限されるべき範囲における 使用=公でない使用に該当
>するものと解される。・・・
そこには「教室という閉鎖的な場における特定の人的範囲による使用」=「公でない使用」=「公衆によらない使用」って
書いてあるんだから、音楽教室を守る会の主張は正当ってのがお前の主張だぞwwwww
>教室という閉鎖的な場における特定の人的範囲
は、公衆性の全否定なのに気づかなかったって、お前どんだけ池沼なんだよwwwwwwwwwwwwww
>>JASRACのエクストリーム擁護のために、過去の文化審議会の答申を必死に否定したがってる馬鹿がいるんだが、
>ってwwww
>哀れ哀れ
で、あげくにJASRACを全否定した過去の文化審議会の答申を持ち出したんだから、滑稽を通り越して哀れだわなwwwwwwwwwwww JASRACって日本の音楽活動を阻害したいんかな
こないだ回収した金を権利者へまわしていない話もあったし、なんら有益じゃない >>601の云ふやうに、
カス収入減→文化庁(身内)に申請→文化庁(身内)OK→集金
この構造がをかしい。 >>623
ID:0Cuv/mjD0 これ俺じゃないけど
お前が妄想して俺だと思ってレスしちゃったってことは分かったぞwww >>483
>条文がそういう構造になってる
条文のどこを見てそう思った? この問題ってさ
このまま改正(?)された場合、今までと違ってどこに利益が発生して
どこが損をすることになるのかな >>628
>ID:0Cuv/mjD0 これ俺じゃないけど
また息を吐くように嘘を吐くのか
581 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2017/09/09(土) 15:53:26.47 ID:0Cuv/mjD0
> 自由利用を認めるのが相当
608 名前: 名無しさん@1周年 [sage] 投稿日: 2017/09/09(土) 17:26:07.19 ID:0uedwirR0
> これお前じゃないの?
の共通点がわかるかな?www
>自由利用を認めるのが相当
>これお前じゃないの?
とすべきところが、
> 自由利用を認めるのが相当
> これお前じゃないの?
になってんのなwwwwwwwwwwwwww
>お前が妄想して俺だと思ってレスしちゃったってことは分かったぞwww
妄想ねー
今日だけなら偶然かもしれんが、昨日も、JASRACをエクストリーム擁護してる複数のIDで同じ書き方
がされてて、しかも、他のIDではそんな書き方してないのなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>632
顔真っ赤だぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>633
なんで? 俺じゃないから俺じゃないと言ってるだけだから、顔が真っ赤になるわけないだろ
どちらかというと、
お前は同じコピペだらけの書き込みを見ると、お前が顔真っ赤になってるんじゃねwww まあ、いずれにせよ立法資料は参考資料に留まり、裁判所を拘束するものじゃないし、
審議会の議事録を金科玉条のように評価すること自体が極論まんま
そもそも、限定解釈をすると著作権法の趣旨目的にそぐわない(脱法行為が横行する)からこそ、
判例で著作権法の趣旨目的から「公衆」の概念が確立しているのに、
それが確立する前の議事録の位置づけを金科玉条に評価するってのは、
そういうことにしないと困るからなんだろうなwww 同じコピペだらけの書き込みをする奴は顔が真っ赤ってのは、自分のことを言ってるだろうなあ
コピペした後に接続詞や文末だけ変えても、コピペはコピペ、ってか有名な歌詞でそれやってJASRAC相手に
「違法コピーじゃないニダー」とか言ってみるといいかもwwwwwwwwwwwww >>638
お前が顔真っ赤になってるってことは分かった んー、芸能プロダクションのヒヨコ養成もJASRACに金払っているの?
「公衆」理論なら、まずはそちらから超高額請求すべきではないだろうか 年間721億円のすべてが対象の楽曲みたいな言い草だな >>637
判例も裁判所を拘束するものではないがなw
馬鹿だからそんな常識すら知らないのだらうなw
判例は飽くまでもその具體的事例についての裁判記録であり、異なる要素がある
場合には當然ながら判例に拘束されない。法律の基礎が全く出來てないやつは
かういふことすら知らないから話にならないw おまえら、隣の国みたく感情にながされるなよ。
従業員やスタッフ向けならともかく、音楽教室生徒はどう考えても公衆だよ。
公衆か否かだけで判断すれば完全に公衆。
これを公衆じゃないとすると、高級会員制クラブ会員とかも非公衆になっちまう。
争うなら「音楽教室」という視点で争うべき。 >>643
勿論だって判例だって時代に応じて事情は異なるから裁判所を拘束するものじゃないが、
実質的に裁判官の心証形成に強く影響するするものだし、事実上の拘束力がある
だからこそ、上告受理申立て理由の中に判例違反が設けられているんだよ >>1
今の裁判所だと判断できないから、和解をすすめるんじゃないの
そもそも警察の音楽隊、自衛隊の音楽隊は、「演奏するために給料をもらってる」のに利用料を払ってない
聴衆は税金を払ってる
ここからまず金を取れといいたい >>644
>音楽教室生徒はどう考えても公衆だよ。
またID変えたのかどうか知らんが、著作権法に言う「公衆」は「不特定」か「多数」だが、ID:0uedwirR0=
ID:0Cuv/mjD0の金科玉条によると、
>>491
>教室という閉鎖的な場における特定の人的範囲による使用ということからすれば、私的使用に関し先
>に述べたところからしても、著作権の行使が制限されるべき範囲における 使用=公でない使用に該当
>するものと解される。・・・
>教室という閉鎖的な場における特定の人的範囲
だってよwwwwwwwwwwwwww
>これを公衆じゃないとすると、高級会員制クラブ会員とかも非公衆になっちまう。
それは「多数」なwww >>646
> そもそも警察の音楽隊、自衛隊の音楽隊は、「演奏するために給料をもらってる」のに利用料を払ってない
ソースは? 音楽教室は公衆にはならないと思う
閉鎖された空間での練習中だもの
演奏して聴衆からお金を取る行為になって初めて営利目的の演奏だといえる >>645
公衆云々の前に今まで徵集した金を著作者に利子つきで配分するか、客に返還しろよ。
ネコババ徵集の法的權限とやらをまづ說明しやがれ。著作者に配分されず、『客の金』
がカスラックにネコババされても良いとする黙示もしくは明示の契約があることを證明しろよ。
つぎにそれが認められるとしたら、その契約は著作權に基づく著作料授受の契約ではなく
實態から云つて贈與に近いから、法人はその寄付について税務署に稅金を拂ふ義務が出て
來る。さあ、ミミをそろへて追徵課税分を拂つてもらはうかw >>647
何度同じことを言っても無駄だってのw
それだけお前が審議会の答申を金科玉条のように思っているってことが伝わってくるだけだ 甲子園のブラバンってJASRAC的にどうなんでしょう? じゃあ、閉鎖された空間の利用だから無料だったら
どうして
(学校その他の教育機関における複製等)
第35条1項
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び
授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる
限度において、公表された著作物を複製することができる
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害する
こととなる場合は、この限りでない。
の条文があるんだよ >>641
>んー、芸能プロダクションのヒヨコ養成もJASRACに金払っているの?
>「公衆」理論なら、まずはそちらから超高額請求すべきではないだろうか
それな
AKBのリハーサルなんて金だけの結びつきで人数もスタッフ込みだと100人は優に超えるから、
JASRACは実演料徴収するしかないわなwww >>653
實際に引くのは練習中の生徒であり、ヘ師は數小節引いたりする程度だから、これで
營利性があると判斷するのは無茶がある。このヘ師と生徒との組み合はせで客が入る
と思ふのかね?w
また、カスラックの云ひ分が認められた場合にはヘ室は授業料の値上げなどをして對應
するだらうから、拂ふのは生徒といふことになる。生徒は金を拂ふ側であり、貰ふ側で
はないので完全に非營利である。これが營利だといふのであれば論理的に說明ねがはうw >>655
悪いんだけど、読んでほしいのなら、旧字は使わない方がいいよ >>947
不特定多数の読み方勉強してこいよ。
社員が何百人もいるオフィスで社員向けだけに流すのは公衆じゃないんだな。 営利かどうかの判断は私立の存在を考えると、学校法人かどうかの違いで判断するしかないだろ。
ヤマハの音楽教室ってどっちなんだ? >>658
今は營利性を聽いてゐるから逃げずに答へろよ。殆どの時閧ナ演奏するのは『練習中の生徒』
である。生徒の演奏に営利性があると證明してみろカスラックw >>9
これで音楽教室が著作権フリーの曲しか練習曲に使わなくなったら
楽譜が売れなくなって著作者が損するだけなんだが 本人が作った音源、本人が作った楽譜、それらを丸ごとコピー、それらの著作権は理解できる
音源を第三者が楽譜化、音源を第三者が真似て演奏、これは絵で例えると真似て描かれた習作に過ぎず、何故著作権が重ねて発生するのか理解できない >660
だから、学校法人かどうかで判断するしかねーだろってーの。
それと和解を求めるという考えもわかる。
さすがに授業料のナンパーとかアホな請求じゃヤマハもドタマにくるわなー。 >>2
お前の世界は韓国しかないのかwww
アホらしい >>660
殆どの時間ってなんだよwww
せめて、全ての演奏を生徒が〜にしろよ。それでもわかんねーのによ。 >>660
馬鹿ぢやねえのw
形式判斷で濟めば裁判所は要らないんだよw
實質判斷で営利性を判斷すべきであつて、@演奏者は誰かAその者が演奏する割合はどの程度
かなどの項目から綜合的に判斷すべきである。
さすれば、@演奏者の殆どは生徒でありA演奏する割合も生徒が殆どであるから
生徒が金を貰ふなどの事情があれば別だが、これに營利性を見出すのは不可能である >>667
それ、法律や条例??
ただのお前個人の主観論だろ、そういうのを自分の考えに論をすりあわせた屁理屈、。または詭弁っていうんだよ。 これさ、言っちゃ悪いがJASRACは法の穴ついて詐欺行ってるだけだよなw
音楽とかどうでもいいビジネスモデル JASRACは著作権者の意志を代行してるだけだし裁判例から見てもJASRACが勝つだろうな
どちらかと言えば著作権自体の不備なんだろうけどそこを無視して商売やって来たツケがヤマハに回ってきた感じだな うーん、でも他人の創作物を教材として使って商売してるんだから全くダダというのはちょっと違うかな?とは思う。 >>669
>これさ、言っちゃ悪いがJASRACは法の穴ついて詐欺行ってるだけだよなw
詐欺には同意。
ただ、法には穴空いてないだろう。
だから音楽教室側もキレているわけだし、判決確定後には詐欺未遂で告発される予定だろw スーパーや床屋でBGM流したからって金取るっていうのは大体おかしい
床屋に音楽だけ聞きにくる、客いるか??
いねーよな?? 大体、自分で好きな音楽を選んで聞けないのに
なんで金取るわけ??
もしかしたらAKBとか超大嫌いな客で 『 糞が! 俺の嫌いなAKBの曲
流しやがって ぶっ殺すぞ!!」 』 ってスゲー怒ってる可能性だってある
客からしたら聞いて嫌な曲は騒音と一緒 貴方は工事現場の騒音に
お金払いますか?? 払わないですよね?? >>668
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をい
う。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し
、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演
家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 >>673
店舗BGMはもともとは徴収できなかったが、1996年に海外からWTOを通じてクレームがきたため
徴収できるように著作権法を改正することになったようだ >>674
その第三十八条 からは君の書いた>>667は導き出せない >>677
カスラックが最近うるせーせいで、近所のドラッグストアでハードオフのBGMが流れんだよ
ドラッグストアで、ドフの青箱弄ってる気分になったわ
どこもかしこもドフのBGMになったら、こっちが気が狂うちゅーの!!! >>676
おまへに讀解力がないだけだから氣にしなくて良いよw
38條は営利性が否定されれば、講師が金を貰つてゐても合法になる。
「かつ」の意味が分からないのだらうなwwwww
>事実上の拘束力があるだからこそ、上告受理申立て理由の中に判例違反が設けられているんだよ
こんな文章を書く阿呆だもんなw
「あるからこそ」だバーカw
朝鮮人は助詞・助動詞が眞艫に使へないから分かり易いwwww >>670
著作権の法の不備を無視してヤマハが商売してた?
は、お前何言ってんの?
馬鹿? >>658
>>947
レス番間違えるのも、ID:0uedwirR0=ID:0Cuv/mjD0のいつもの芸かな
>不特定多数の読み方勉強してこいよ。
著作権法2条によると、
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
だけど?
>社員が何百人もいるオフィスで社員向けだけに流すのは公衆じゃないんだな。
「特定かつ多数」は公衆じゃないニダーwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>671
だから楽譜を購入してるなら使用料は払ってるだろ
耳コピで自主制作した楽譜とか
公式の楽譜のコピーとかを使ってるなら問題だが
これで大手の音楽教室が著作権ある曲は使わないってことになったら
楽譜が売れなくなってかえって著作者は大損するよ 音楽教室って一人ひとり譜面かわされるだろう?
それでも足りないの? >>681
> レス番間違えるのも、ID:0uedwirR0=ID:0Cuv/mjD0のいつもの芸かな
まだ妄想してるのか
お前、真性だな 公衆ってのは音楽を鑑賞する人達だろうが
カスラックって日本語も不自由なアホ集団なのか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています